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今日の夕方に中学3年になる息子が 高架下に放置されていた自転車を乗り回していたところ 警察官に補導され 警察署へ。
息子が言うには 3週間前くらいから 鍵のかかっていない自転車が放置されていて 捨ててあると思い 何の気なしに その自転車に乗ってしまった との事みたいです。
警察署から電話がきて 引き取りに来るようにとのことで 警察署へ迎えに行ってきたのですが、盗難車として届けが出ているか 調べて 持ち主に連絡を取るとの事で 次の日曜日に 再度 事情を説明に来るように と言うことでした。
その際 指紋を取ったりするから という話でした。
この場合に 本当に指紋を取られたりするのでしょうか?また どの位の 罰になるのでしょうか?
心配で仕方がありません。

A 回答 (6件)

指紋取ると言うのだから間違いなく取ります。


罪は窃盗罪です。
10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
10年とは1ヶ月以上10年までです。
罪を償って更生させてください。
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たいした罪にならないですよ。

少年法という大変偉大な法律がありますので。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2733649.html
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 占有離脱物横領罪なら窃盗罪よりも軽いです。

これなら「落ちていたものを偶然見つけて使った」という解釈なので、ほぼ無罪も同然です。
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そもそも、これで罰になるようなら。



盗難車の届が出ていて探していないという警察にも責任が

発生します。

だから、盗んだわけではないので気にしなくていいですよ。
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対応する警察官にもよるのかもしれませんが、成人後まで何か残るようなことにはならないと思いますよ。

少なくともそれまでに別の罪を犯さなければ、ですが。

というのも恥ずかしながら自分が自転車盗難でつかまったことがあり、そのような説明をされた覚えがあります。
ただ、指紋は本当にとられます。
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盗難届が出ていたとしても、放置車両の認識ですから窃盗罪にはなりません。



ですが、放置車両といえど他人の自転車ということの認識はあったと思います

(遺失物等横領)
第二百五十四条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

上記に該当してきます。
本来の流れは、警察で取り調べを受けた後に、警察は事件を家庭裁判所へ送ります。
家庭裁判所から、後日親権者と本人が呼び出しを受けて審判を受けることになります。
そこで、少年院送致・長期保護観察・短期保護観察の処遇を言い渡されます。
今回は初犯ということですから、窃盗ではありませんから警察での厳重注意で終わる可能性もあります。
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