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一時使用目的で、のちに返却しようという意思はあったものの、自転車を窃盗してしまったのち、20分後に自転車の持ち主に見つかり、名前など個人を特定される情報を持ち主に伝えた者は、その後どのような処分を受ける可能性が有るのでしょうか?

なお、持ち主は警察には相談していないものとします。

刑事、民事、それぞれについて教えていただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • また、もしも警察が絡んだならばどうなるかもお尋ねしたいです。

      補足日時:2018/11/28 22:36

A 回答 (3件)

私が生まれた田舎での例です。


ある日、母が乗っていた自転車が盗まれましたが、数日後に私が、地元の中学生が乗っていたのを見つけて問い詰めました。
その場で返却させ、確か名前だけ聞いて帰らせました。
しかし田舎でのこと、その中学生の家の連絡先はすぐに判明し、母が直接電話をして「警察には言わない、反省していたら大ごとにはしない」旨を伝えてこの件は終わりました。
刑事にも民事にもしなかった例ですね。

また、私の体験ですが、数日間放置されていた自転車を拝借して乗っていたところ、警官に呼び止められ持ち主を照会されて警察署まで連れて行かれました。
警察署では調書を取られ、写真を撮られ、指紋を取られ、その後に自転車が元あった場所に連れて行かれ「ここにあった」と指差している写真を撮られました。
警官からは「微罪処分で済むと思うけど、警察から連絡あったら従ってね」と言われて帰らされました。
けれどその後は何もありません。

ご質問のケースは明確な窃盗ですので微罪処分になるかは微妙ですけど、警察が絡んだら最低でも同じように調書を取られるなどして、数時間は拘束されることでしょう。
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なお、持ち主は警察には相談していないものとします」←この場合 相手が金銭を要求すれば恐喝罪



謝罪して終われば 後は 何も無い



また、もしも警察が絡んだならばどうなるかもお尋ねしたいです」←は 余罪の確認の為の事情聴取
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警察が絡まないのなら何もないですよ。

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