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マンションの私有敷地内に勝手に駐輪をする人がいます。
管理人が、警察に連絡をし撤去の依頼をしていますが、勝手に撤去が出来ないとの回答があるのと、勝手に撤去すると所有者から反対に抗議を受ける事があるのでなにもしない方がいいと言われたそうです。こんな馬鹿な話がまかり通るのかと思っています。私有敷地内に勝手に駐輪をしても何もできないものなのでしょうか?それとも警察の職務怠慢なのでしようか?
教えて下さい。

A 回答 (13件中1~10件)

管理組合の理事会で、敷地内駐輪有料化。


居住者以外料金1回1,000円とかを設定して営業しましょう。
売上金は管理組合の収入にして下さい。
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もともと《窃盗の被害自転車らしきものを発見》ということにして警察に届け出れば良かったんです。

警察持参なら誰も文句言えない。
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>マンションに関係のない人物が勝手に敷地内に入った場合は「不法侵入」になる可能性があるのではないでしょうか。




なりません!

少なくとも公開されたスペースですのでそれはあり得ません
もしそうだというならば 宅配業者なんかは皆法律違反を犯していることになります

オートロックがあり 基本的に公地と区別をしている場所において
そこを無断で乗り越えて入ったりすれば
そのような罪に問われる可能性はあります
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 マンションに関係のない人物が勝手に敷地内に入った場合は「不法侵入」になる可能性があるのではないでしょうか。


 管理人に「関係がない人が敷地内に入るのは『不法侵入』で、自転車は『不法侵入をした』という証拠ではないのか」と言ってみましょう。
 そうすれば警察も動くと思いますよ。
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また盲想的な解釈をする御方が・・

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車等相手がわかるなら告発


後は警察も持ち主調べて連絡すると思う。
後は忠告文を張ってもらうとか・・・
あなた自身で忠告文を張るとか
民法上の問題なので何も出来ないという感じ・・・

後は警察に道路上に出していいか確認してもいいと思う。
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施錠して開錠しなければ問題ですが、しかるべきときに開錠すれば器物損壊はギリギリセーフかな。


あと、施錠したことによって相手が受けた損害は賠償義務がありますよ。

有効だから良く行われるのでしょうが、法的にみるとリスクもそれなりにある手法です。
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なんかヒートアップしてる人がいるみたいですが、


器物損壊罪に言う「損壊」とは、物の本来的効用を失わせる行為をいいます。
したがって、そこにいう「損壊」は必ずしも物理的損壊には限りません。
たとえば、食器に放尿をする行為も、器物損壊行為になります。
あるいは、観賞魚のいけすの水門を開いて川に流出させる行為も器物損壊行為です。

ですから、自転車に施錠をして、その使用をできない状態にすれば、
器物損壊罪が成立する余地は十分にあります。

ご参考までに。
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>まだ駐輪する場合は「施錠」して動かせない状態にするのも方法ですが、告訴されれば「器物損壊罪」にもなります。




なぜですか?
チェーンで施錠するとナニが壊れるのですか?
いい加減な事を書くのはやめましょう!

知ったかぶりもほどほどに!!
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>何もできないものなのでしょうか


立て看板を立てましょう
「マンション住人以外の自転車は駐輪をお断りします。無断で駐輪された場合は当マンションで用意したチェーン鍵を自転車に取り付けます。解錠時には一日の駐輪代金として金3000円を申し受けます。」
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