これ何て呼びますか

先日友達から自転車を購入しました。廃品回収のバイトをしている彼がその業務中に得た自転車なのですが、実は盗難車からの放置自転車でした。(確実に彼が盗んだわけではありません)

ある日私が駐輪していた所、偶然にも元の持ち主がそれを見つけ私に急に詰め寄り胸ぐらを掴んだり壁に押し付けたりの暴行してきました。私は全く盗品であることを知らなかったのですが、彼の主張を聞くと、なるほど盗難車なのだろうと思い(相当カスタムしてあったので)、半ば強引ではありましたが、その場で持ち主に自転車を渡しました。

後日友達と持ち主が連絡を取り合ったのですが、持ち主の示談の主張があまりに暴利(10万単位)なため、友達がそれをつっぱねる形になりました。

私としては丸く収まって欲しいのですが、持ち主が刑事と民事で訴えると言っています。
そうなった場合、私も暴行事件で訴えるということは可能なのでしょうか?
盗品だったとはいえ、善意の第三者への暴行も罪になると思いますが、そのことを持ちだして持ち主の訴えを取り下げようとする行動は危険でしょうか?

非常に困っております、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

持ち主が訴えると言っているのは、貴方をってことですか?



貴方が善意無過失で取得したとの前提で話しますと、相手の訴えはお門違いも良いところで、貴方は本来、無条件で返す必要も無かったのではないかと思われます。
相手が自転車を取り返すためには、貴方と話し合いをして取り返す必要があったのです。
即時取得に関しては民法192条を読まれれば良いです。

貴方が今すべきことは、貴方が善意無過失で取得したことを裏付けておくことです。
その上でなお相手が取り下げないなら、暴行の被害届を出すことに備えて診断書を取ったり、破れたとかであればその時の服を保管しておくべきです。

もっとも貴方が善意無過失で取得したことが立証できれば、相手の弁護士が貴方を訴えることはないでしょう。
恥をかくだけですからね。

「廃品回収のバイトをしている彼」に矛先が向けられることになると思います。
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私も暴行事件で訴えるということは可能なのでしょうか


   ↑
勿論、可能です。
民事による賠償請求も出来ますし、
刑事告訴も可能です。
だから、警察が実際に動いてくれるかは判りません。


盗品だったとはいえ、善意の第三者への
暴行も罪になると思いますが
   ↑
悪意の当事者であっても暴行になり得ますよ。
例え、窃盗犯人に対してだろうが、正当防衛
などが成立しなければ、暴行です。
本件では、文面限りでは、相手が誰であろうが
暴行が成立すると思われます。


そのことを持ちだして持ち主の訴えを取り
下げようとする行動は危険でしょうか
   ↑
ハイ、リスクが考えられます。
1,共犯じゃないのか、と疑われるかもしれません。
2,訴え取り下げを、穏やかに紳士的にやる分には
 問題ありませんが、やり方を間違えると、脅迫や
 強要罪が成立する可能性があります。
3,そもそも質問者さんが、そこまで頭を
 突っ込む必要があるんですかね。
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>廃品回収のバイトをしている彼がその業務中に得た自転車なのですが、実は盗難車からの放置自転車でした。

(確実に彼が盗んだわけではありません)
この状態では、拾得物横領ということに彼はなります。
廃品回収が、その正当な持ち主からの依頼で回収されていたのであれば、全く問題がありません。
しかし、放置されていた自転車を回収しても、所有権利が全くありません。
よく、年に一回程度ですが、集合住宅で放置自転車を撤去することがありますが、この場合でも事前に警察へ連絡して盗難車両が無いかを確認しないとなりません。
あくまでも予想ですが、廃品回収場所での回収ではなく、偶然に放置されていたのを見つけ持ち帰りしたのではないかと思います。
この場合、最初は窃盗の犯人がいますが、その後警察に確認することなく「廃品」として回収したつもりでも手順を踏んでいなければ拾得物横領ということになってしまいます。
相談者は、友人から貰ったという事で「善意の第三者」ということになります。
持ち主ですが、確かに盗難被害の自転車を発見し取り返したことにはなるのですが、そこには大きな落とし穴があり、その相手は暴行等で強制回収をしたことが「強盗罪」や「恐喝罪」という犯罪になる可能性が濃厚です。
被害者と言えど、自分で発見した場合でもその場で警察に通報して確認後、盗難届を解除しないと持ち帰れません。

今回の場合、相談者への暴行と強盗又は恐喝罪での告訴をしないことを条件に話し合うことはできます。
できるなら、弁護士を選任して刑事告訴をこちらからすることを匂わせて、盗難の被害者でも回収方法に問題があれば犯罪者になることを強く言うべきでしょう。

自転車の問題は、被害者と加害者という問題はなく、単に友人が拾得物横領ということになるだけで、相手からの慰謝料請求の対象にはならないと考えるのが妥当です。
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盗品と分かってれば、同罪ですが、知らなかったといえ盗難品ですから持ち主に返したのでしょう。


その時点で、あなたの役割は、終わっています。
ただちに弁護士に相談して、暴力事件として慰謝料請求ですが、あなたがオークションで購入したという証拠
領収書、送り状が必要です、たぶん勝つでしょう。費用も相手もちです。弱気になる事ではありませんよ。
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>私も暴行事件で訴えるということは可能なのでしょうか?


その時点で訴えたって、説諭程度です。
まして、怪我もしていないのに後日に訴えたところで何の意味もないと思われます。

>廃品回収のバイトをしている彼がその業務中に得た自転車なのですが、
業務中に得るシチュエーションが分からないのですが、
放置自転車を勝手に撤去は出来ないし、自治体の回収であれば所定の手続き以外で入手できるとは思えませんが。

その廃品回収行為が正当であれば、会社の責任であると告げ無視すればよいと思いますよ。
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暴行で訴えるのは可能だけど、盗難自転車に乗ってたあなたもうかつ。

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