アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。都内在住のサラリーマンです。

標記の件、大変迷惑な住人(1名)が同じマンション(ファミリータイプ)に
住んでおり、管理組合の理事をはじめ、多数の住人が困っています。

理事会への不満を管理組合の総会で毎年、暴言に近い言葉で
罵ったり、マンション管理業者の担当者にも同様の言動をとって
いたりと…。

同氏のトラブルに巻き込まれ、引っ越しをされた家族も数戸
いらっしゃいます。常に、自分の意見が正しく、気に入らない
コトがあると、理事の家に時間帯を問わず訪問し、長々と
自論を展開して、気が済んだら(?)帰っていくという始末です。

既に定年退職をされ、時間に余裕があるようで、近隣マンションの
類似事例や役所にも足を運び、色々と情報を収集している活動も
されていることは、大変ありがたいことではあるのですが、横柄な
態度が酷すぎるため、同じマンションに住む人間としては、大変
迷惑を受けております。そんな同氏が現在、マンション管理組合の
理事長をしております。

理事会は、彼の独壇場で、配布される議事録も同氏の意見ばかりで
埋め尽くされ、勝手に決定事項とされることもあるため、理事以外の
メンバーも理事会に出席し、暴走を止めようとしておりますが埒が
あかない状況です。同氏が原因で、体調を崩してしまった理事の方も
いるようで、大変遺憾でもあります。

口頭でのやり取りでは証跡がとれないため、書面で記録を残すことも
ありますが同氏の都合の好いように事実を改竄し書面を発行するなど、
当事者間での問題で解決することが困難を極めていると思われます。
このような場合(具体性に欠け恐縮です)、どのような解決策をとりうる
ことが可能かをアドバイス頂けると幸いです。

A 回答 (6件)

管理組合役員の任期はあるのでしょうか?


任期があるのであれば、任期切れを待つしかありません。

任期が無いのであれば、対策は困難を極めます。

原則として、総会の開催権限は「理事長」が持っています。
一定数以上の組合員の要望があれば、総会を開催しないといけないという規定もあり、
その業務内容に疑問があれば、解任の議案を提出する事も可能です。

ですが、現実的には「それを発した人」が矢面に立つ事になり、
「理事長」は賛成票を投じた人を把握する立場にあります。
その結果はご想像の通りです。

「管理業者」も無力です。
あくまで管理組合に雇われている立場なので「理事長」に管理会社を変えると言われれば終わりです。

可能な事と言えば「管理組合役員の任期を定め、立候補を認めない」
「理事会への要望は管理業者を通す」という規定を新たに作るくらいでしょうか。
「もちろんそこには「現理事長」の壁がありますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

理事の任期は決められております。
好き好んで理事をしたい人は珍しいですから。

解任も可能でしょうが、その後も同氏が住み続ける
意思がある限り、共同生活の難点を改めて感じました。

現実的なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 20:09

まったく困ったマンションの住人達ですね。



集合住宅を購入することは、集合で住宅を管理運営することです。

理事長に反論できないからといって、「理事長が悪い」ことで合理化している理事と組合員にも困ったものですね。

法と規約に照らし合わせて運営すれば、理事長の独断場になるはずはありません。

理事長が悪いのであれば、理事長を代えれば良いだけでしょう。それができないのであれば文句を言う資格がありませんよ。文句でなくただの愚痴に聞こえます。

本当に、「当事者間での問題で解決することが困難を極めていると思われます」のであれば、裁判所が解決する場所です。

いずれにしても、第3者が解決してくれることはありません。法と規約を学び自分たちで運営・解決する力をつけましょう。

それが、集合住宅を購入して住むということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうも質問をする場所を間違えたようです。
理想的な模範解答が欲しいのではなく、
現実的な解決策を模索していたものでして。

お礼日時:2012/05/22 20:14

マンションの管理規約集をもっと勉強して下さい。



理事長よりもっと権限がある方が居ることを覚えておいてください。

それは 監事 と呼ばれる役員です。
その役割は 会計監査だけでは無いのです。
不正を見て見ぬふりをすれば、おのずと我が首を絞めるだけなのです。

そのためにも監事には臨時総会を開催する権限を持たされています。

そこまでの権限があるのですから、監事を通じて管理会社とよくご相談されることで、
理事長を解任する手立ては無いとは言えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

監事をそっちのけにする横暴さをご存じないので
教科書的なアドバイスはご不要です。

お礼日時:2012/05/22 20:11

 総会で理事長を引き摺り下ろせばよいだけじゃないの?それが出来なければ従うしかない。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そういう方法もありますね。

お礼日時:2012/05/22 19:47

正直、戦うメリットがないように思います。


泣き寝入りというか、自分がターゲットにならない限りは様子を見るのが得策です。

それと並行して氏の発言を音声記録(携帯の録音機能を使えば簡単です)し、
問題行動も日時と内容をメモするなどして、証拠を収集。いつか武器になるかもしれません。

また、マンション管理業者に、理事長を解任する方法を聞いてみてはどうでしょうか?
念のため、仲間を連れて行った方が良いと思います。
(質問者さんが孤立してしまう可能性があるので。)
理事○人の不信任で解任、、とか、そういう規則があると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当初は、静観していようと思っていましたが、
あまりの横暴ぶりに我慢がならなくなってきております。
ボイスレコーダは既に入手し、元気に証拠収集をさせています。

規則の熟読や管理業者からアドバイス等で武装いたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 19:46

理事会で解任手続きをとられたらよいのでは?


もしくは、マンションの住人の過半数で解任
させればいいのではないでしょうか?
具体的なあなた様のマンションのキマリゴトが
わかりませんのでなんとも言えませんが、
通常はマンションの総会もしくは臨時総会で
重要議案は可決もしくは否決されるはずですよね。
マンションの法律というか規程事項を変えるには
総会で可決するしかないのでは!?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解任の手続について探してみます。
その他、色々と調査いたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 19:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!