数ヶ月前、子供が交通事故に遭いました。
通院は続いていますが、幸い現在では日常生活に支障はないほど回復しました。
運転手の前方不注意で、過失割合も100対0の事故として、
相手方の保険会社から医療費等の支払いが行われている現状です。
示談に関しては、まだ症状固定していませんので、完了しておりません。
そのような折、子供が加入している保険に入院見舞金があることを思い出しました。
早速必要な診断書と事故証明書を取り寄せたのですが、
入院見舞金請求用の診断書料金やかかった経費は、
相手方の保険会社へ請求できるものでしょうか?
ご教授、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご自身が契約している保険への請求にかかる費用を、事故の相手方に請求するのは不可能です。
なぜなら相手方が賠償すべき原則として項目には含まれないからです。
どのような保険でどのような内容の請求かは不明なため明確には回答できませんが、場合によっては自己申告による書類で可能な場合もありますので、まずは契約している保険会社に確認してみてください。
どうしても医師による診断書等が必要な場合は仕方ないですが(取得にかかる費用は自己負担)、申告書や事故証明書などを複数組み合わせることで代用できることもあります。
なおご自身が契約している保険への請求と相手方との示談には何の関係もありませんので、請求は先行して問題ありません。
No.4
- 回答日時:
これは出来ないとの解釈が通例です。
生命保険の保険金請求書類は「保険金と云う経済的利益」を得る対価と解釈されます。
第三者傷害ですから、損害保険から入院費や慰謝料は全て支払われます。従いまして、経済的損失は無いものと推定されます(実際には日々の見舞い等費用は発生しますが)。
No.2
- 回答日時:
百歩譲っても相手保険から 診断書と事故証明書代はでないでしょう。
相手保険は その事故であなた方が被った損害を補償してくれます。
お子様の加入している保険から保険金を受けとるための費用は 損害とは認められないでしょう。
一般に自動車保険会社は 保険金を払う必要書類として診断書と事故証明書を取り揃えています。
ご自身の保険会社も原本でなくてもコピーでいいはずです。相手自動車保険会社に頼めば診断書と事故証明書のコピーを無料でくれるはずです。
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