10秒目をつむったら…

暴行を受け、警察に行ったところ、病院に行き治療してもらうと同時に
診断書をもらってくるようにいわれ、病院では傷害の診断書をいただきました。

診断書があれば、警察では暴行罪ではなく、傷害罪で捜査をするとのことでしたが、
刑事事件としてはもちろん進めていただきたいと思っております。

その一方で、暴行を受けたことにより要した治療費や、破壊された身の回り品、
金銭を盗まれたこと、手術により休養を要するとの診断に対し、
民事上の請求もしたいのですが、その方法と、相場がわかりません。

とりあえず法テラスに相談しましたが、有料の弁護士相談を紹介されました。
しかし現在のところ、相手の氏名や住所もわからないので、請求するところがありません。

そこでご質問なのですが、
1)警察が逮捕することができたなら、
 傷害を受けた側に警察から氏名や住所などは教えてもらえるのでしょうか。

2)傷害を受けたために要した治療費等を民事上の手段で解決するとしたら
 どのような証拠を集めれば良いのでしょうか。

3)今のところ相手の住所氏名等が不明で、銀行口座などももちろん不明のため、
 財産をどのように押さえて いけばよいのか、見当が付かないのですが、
 良い方法はありますでしょうか。

詳しい方がおられましたら教えてください。お願い致します。

A 回答 (2件)

1.仮に犯人が捕まっても、警察が容疑者の名前を積極的に教えてくれることはないニャ。



2.治療費や通院に関してかかった交通費の領収書、仕事を休んだ場合の休業補償を得るために給与明細などニャ。

3.つか裁判を起こしても相手に財産がなければ、払ってくれないニャ。
 相手が初犯で起訴猶予や執行猶予を求める場合、相手側の弁護士から治療費や慰謝料を提示して示談を素sめてくる場合があるニャ。その場合は先にお金を貰うことが出るが、相手に財産がなければ、そこまでしないニャ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

<1.仮に犯人が捕まっても、警察が容疑者の名前を積極的に教えてくれることはないニャ。
私は家族が刑事事件の被害者となったとき、身元引き受けにいったことがありますが、
その時は警察はすぐに相手方の氏名や連絡先を教えてくれました。
失礼を恐縮でご質問しますが、ご回答者様は、実体験に基づいて回答いただけているのでしょうか。
今回は犯人が捕まる前なので、どのように準備しておけばよいのかわからず、ご質問したところです。

<2.治療費や通院に関してかかった交通費の領収書、仕事を休んだ場合の休業補償を得るために給与明細などニャ。
その治療が暴行を受けたことによる治療なのか、勝手に私傷病で治療したものかを、
どのように立証するのでしょうか。

<3.つか裁判を起こしても相手に財産がなければ、払ってくれないニャ。
<相手が初犯で起訴猶予や執行猶予を求める場合、相手側の弁護士から治療費や慰謝料を提示して示談
<を素sめてくる場合があるニャ。その場合は先にお金を貰うことが出るが、相手に財産がなければ、
<そこまでしないニャ。
先に示談をしたら、刑事事件が進まなくなる等、よくわからない情報がたくさんあったのですが、
このあたりの流れについて、より詳しく教えて頂けませんでしょうか。

お礼日時:2012/05/26 13:54

1)容疑者が、成人の場合は聞けば教えてくれます。


  ただ、未成年者の場合では、少年法の規定で少年Aということになり、裁判所へ開示請求をしないとなりませ  ん。

2)診断書・治療明細・治療費の領収書・通院交通費明細(手書き可)・休業証明(会社から)・入院した場合は
  必要な物を購入した領収書・喝取された金銭は申告のみ・身の回り品は購入金額の半分


3)差し押さえは、訴訟での勝訴判決が必要ですから、まずは2の証拠を固めてから相手に対して民事訴訟を提起
  してください。
  その勝訴判決に、仮執行宣言が付されていますから、確定(14日後)か相手が控訴(高等裁判所へ訴えるこ  と)をした時点で差し押さえができますが、銀行口座等は自分で調べないとなりません。
  あとは、動産(車等)も差し押さえができますが、本人名義でないとできません。

傷害ということですが、その際に金品を被疑者が持って行っている場合、「強盗傷害」ということも視野に入りますから、その点は警察に確認してください。
(強盗致死傷)
第二百四十条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

相談者さんも、一度弁護士に相談して大まかでも進める方向性を確認するほうがいいでしょう。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

<1)容疑者が、成人の場合は聞けば教えてくれます。
容疑者は、20才前後と思います。警察では
「捕まえるのはいつでもできるから、また警察に来るときは事前に連絡してからきてください。」
「とりあえず傷害部位の写真を撮っておきます」
と、まるでもう一度警察に来ない人が多いかのような対応でした。
もし未成年の場合、確実に氏名住所等を押さえたいですが、警察の「いつでもできる」に時効はあるのでしょうか。

<2)診断書・治療明細・治療費の領収書・通院交通費明細(手書き可)・休業証明(会社から)・
<入院した場合は必要な物を購入した領収書・喝取された金銭は申告のみ・身の回り品は購入金額の半分
No.1様のお礼欄にも書かせて頂いたのですが、その治療が暴行を受けたことによる治療なのか、
勝手に私傷病で治療したものかを、治療明細等だけでは立証できないように感じるのですが、
その因果関係を示す証拠がなくても実務上は問題なく訴訟が進められるのか、詳しく教えて頂けませんでしょうか。

<3)差し押さえは、訴訟での勝訴判決が必要ですから、まずは2の証拠を固めてから相手に対して民
<事訴訟を提起してください。
差し押さえ(強制執行)は、以前にも確定判決の債務名義を持って行ったことがありますが、銀行口座が
わかっていても、個人の動産がわかっていても、空振りを何度も繰り返し、結局なかなか元が取れない
ように感じました。
調停でも示談でもいいのですが、相手に簡便に支払わせる方法がありましたら、その進行方法について
詳しく教えて頂けませんでしょうか。

<傷害ということですが、その際に金品を被疑者が持って行っている場合、「強盗傷害」ということも視<野に入りますから、その点は警察に確認してください。
<(強盗致死傷)
<第二百四十条
<強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に<処する。
教えて頂きありがとうございます。
警察は「病院にいったら傷害罪、いかなかったら暴行罪にするだけ」とやる気がなさそうなまま、
救急搬送されたので、再度警察に確認してみます。

お礼日時:2012/05/26 14:30

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