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初めて記事作成の依頼を、外注との契約書を交わしたのですが、そのときは単品で頼んだので
納入日を書いて済みました。

継続的に同じ外注さんに頼もうとしたら、色々と疑問が湧いてきましたので教えて下さい。


質問
1.収入印紙は、依頼者が4,000円を支払うのか?
2.しかも、二部作ったら合わせて収入印紙8,000円を支払うのか?
3.契約期間が過ぎたら、機密保持契約書の取り交わしは無効になるのか?
4.単発的発注の時、都度、発注金額を入れて収入印紙をはるのか?
5.契約書は、PDFファイルだけでは駄目なのか。
6.発注伝票みたいに、簡単に済ます方法などはありませんか。


以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

追加のひとつめは、片方が完全なコピーなら、そのコピーのほうは印紙を貼らなくてええよ。

その場合、契約書に片方はコピーを保存するいう趣旨の文言入れて、印紙貼って消印してからコピーするのが一般的。そうするのが安全確実でもあるわね。

ふたつめは、「継続的取引の基本となる契約書」を基本契約書とした場合の個別契約書も、印紙税法で貼るべしと定められた文書に該当するのなら、貼ることになるで。

一般的なアフィリエイト契約なら、該当せえへんと思うわ。一般的なものなら印紙不要ちゅうこと。ただ、印紙税法は、契約当事者の思惑とは無関係に、契約書に書かれた内容で印紙の要否を判定する。あなたの手元にある、ないしあなたの考えてはる契約書の文言に、印紙税法の定める文書に該当する内容が記載されとるのなら、貼らないかんことになる。

言い換えると、契約書の全文を見ないことには何とも言えへんのよ。迷ったら、税務署に契約書案を持ち込んで聞くのがええ。それが安全確実。持ち込んで聞く人、結構おるで。
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この回答へのお礼

親切に事細かく教えていただき、感謝します。


本当に、有難う御座いました。

お礼日時:2012/05/28 18:48

その契約書が印紙税法上の「継続的取引の基本となる契約書」に該当する、いう前提で回答するで。



1は、4千円をどちらが負担するのか、いうことかね?ほいだら、あなたと外注さんとの間で決める話や。決まらなければ、法律上は折半になる。

2は、コピーでないのなら、そのとおりや。

3は、契約の定め方と機密情報の内容次第や。一般的な機密保持契約書やと、基本契約とかの終了後も一定期間は有効、いう定めを置くわ。それがないと、契約解釈の話になってきて、ややこしくなる。

4は、印紙税法に照らして印紙を貼らないかん内容なら、貼る。

5は、それでもおけ。ただ、印紙税法に則って話をすると、契約当事者が押印するためにいったん印刷したら、押印が揃った時点で印紙が必要になるわ。PDF文書までコンピュータ内で一貫して作成するのなら、印紙はいらんわね。その場合でも、契約書の存在を証するためないし契約内容を証するため、PDFを印刷したものを活用するときには、印刷した時点で印紙が必要になる。

6は、文字として残しつつ、いう意味かね?ほいだら、メールが手軽やろな。これも印紙税法に則って話をすると、契約書の存在を証するためないし契約内容を証するため、メールを印刷したものを活用するときには、印刷した時点で印紙が必要になる。

まあ、印刷物への印紙貼付は、手抜きが結構多いけどな。(苦笑)
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

1と2の混合系 質問になりますが、
契約書の取り交わしで乙はコピーでもOKですか。

それと、「継続的取引の基本となる契約書」の取り交わしをしたら、発注書は金額に関わらず収入印紙を貼らなくでもOKですか。


以上、よろしくお願いします。

お礼日時:2012/05/26 18:35

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