A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
まず確認ですが、「改築」ではなくて、「既存の建物を解体して、改めて新しいものを建てる」ということでしょうか?
もしそうなら、既存の建物の取り壊しはその期の費用です(会計上は営業外か特損、税務上も損金)。
「既存の建物の一部を壊して、新しく追加する」のであれば話が変わりますので、その場合は具体的にどんな工事をするのかを記載頂ければと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
今回の工事は、業者からの見積もりの題目の中に「耐震補強」もふくまれており、
扱いからすると「既存の建物の一部を壊して、新しく追加する」になります。
ただ、一部を壊すとは言うものの、残るのは基本的に骨組みのみで、壁も天井も床材も順番に
解体・撤去・組付けをして入る為、改装に近い改築ではあります。
以上、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
#1です。
追記情報拝見しました。おそらく、人によってかなり意見が割れるケースだと思います。以下は私ならこうする、という程度ですが、ご参考までに。ちなみに、以下では税務と会計で同一処理をすることは想定していません(経費にするなら税務上も損金扱い)。
(1)積極的に経費にする場合
撤去解体費500万は資産除却にともなう(資産の価値を高めるものではない)と考えて、営業外か特損処理で工事完了期の費用処理。建築費用の明細を見て、今回取り壊した壁や天井などと同等のものを取り付けるなら、その金額だけを取り出して修繕費で費用処理(機能アップではないから、老朽化した壁を取り替えたと考えて)。残りの建築費用は固定資産(建物か構築物)に計上。もともとの建物の残存簿価100万円は手をつけず、そのまま償却を続ける。
(2)税務上のリスクを考えて安全策をとる場合
撤去解体費に「耐震準備工事」など、耐震工事と関連性がある文言がないことを確認の上、その500万だけを営業外か特損で費用処理。建築費用は全額建物か構築物に計上。もともとの建物の残存簿価100万円もそのまま残す。
100万の建物をそのまま残す理由は、「躯体部分は引き続き使う」と思われるからです。壁などの一部は壊すとしても、少なくとも全額除却は無理があるように思います。また、従来よりより耐震性の高い壁に取り替えるというのであれば、これまた資本的支出となって税務上は資産計上せよと言われるでしょう。
もしもともとの建物の建築費用明細があって、今回取り壊す部分の工事費用が総額のどの程度かを示せるなら部分除却する手もあるかもしれませんが、おそらく税務調査では議論の的になるでしょうし、そもそもそういった資料が残っているでしょうか…?
ご丁寧に回答頂き有難うございます。
後出しじゃんけん的で申し訳ありませんが、この建物はもともと借地・借家として賃借していた建物で、
数年前にその建物のみ地主より100万程で購入したものになります。(借地は契約を続行しています)
従って、資産計上はその購入価格をスタートとして償却しております。
また建築から30年ほど経過しており当時の大家の方にも建築時の明細が残っているのかは
不明との回答が出ています。(所有者も代替わりしており、当時の資料が分からないとの事)
以上の理由もあり税務上のリスクを取る方向で、ご教示頂いた(2)の方法で処理をする方向で検討致します。
どうもありがとうございました。
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