民法の初学者です。
遺産分割の禁止が遺言で行われた場合、5年間は分割できないとありました。
でも、5年後には分割できるので、5年間待っていればいいことになります。
遺言によって、遺産分割の禁止をすることは、果たして効果があるものでしょうか? という質問です。
どういった目的で、分割を禁止できる法律が設けられたのか分かりませんが、仮に、遺言者の死亡による混乱を防ぐ目的で、5年間のあいだに心を落ち着かせなさいといった趣旨で、分割禁止したとします。
その場合、実際に分割禁止の遺言を残した場合とそうでない場合とでは、相続における混乱の生じる頻度が著しく違うとか、あるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
財産というのは、分割してもその前後で価値の変わらないもの例えば
現金や有価証券がある一方で、分割してしまうと価値が減耗してしまう
ものがあります。
典型的には事業用資産で、土地がありその上に工場があり設備があり
それらが付加価値を生み続けているような場合、猶予期間をおかずに
分割してしまうと、価値が著しく落ちてしまいますし、労働者も路頭
に迷うことになります。
5年の禁止期間というのは、その間に代償のお金を工面したり、事業
をたたむ準備期間というような意味を持ちます。
その上で、
>5年間のあいだに心を落ち着かせなさいといった趣旨で、分割禁止したとします。
単に心を落ち着かせる目的で合った場合にはどの程度の効力があるか
はケースバイケースでしょう。
分割禁止となった遺産の処分は相続人全員の同意が必要ですし、遺産
の早期処分を当てにしている相続人が他の相続人に譲歩することも
考えられますし、財産管理コスト(例えば固定資産税など)の負担も
調整が必要になってきます。そういう事が考えられる場合には単に
気持ちを落ち着けるというより、分割禁止期間がお互いの打算を調整
させる期間に充当されるという見方もできます。
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