「お昼の放送」の思い出

お世話になります。

今すぐの問題ではないのですが、遺産相続のことです。夫には妹がいて、離婚して夫の実家に帰っています。子供が1人います。夫は「(夫の)親が死んだ場合、遺産はすべて妹にやる。俺は一銭もいらない。離婚して母子家庭だし、かわいそうだから。遺産ぐらいの金、俺が稼いでやるから」と言います。

確かに妹さんは離婚しています。が、母子家庭ではなく、夫の両親と暮らしていて、実質的に子供を育てているのはこの両親です。両親は共に70代で年金暮らし、2人とも年金はほぼ満額くらいもらっています。夫の妹は総合職で働いています。将来的に再婚の可能性が高いです(彼氏アリ)。多分3人合わせると夫より年収は多いです。

夫が遺産はいらないと言った場合、私達には一銭も頂けないのでしょうか?私達も子どもが1人いますし、正直少しでも欲しいです。また、夫の両親が遺言で「孫(妹の子供だけ)に全財産を渡す」とかいてあった場合、一銭も頂けないのでしょうか?

夫の責任感のない言葉にがっかりするばかりです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

◆夫が遺産はいらないと言った場合、私達には一銭も頂けないのでしょうか?



生前の相続放棄はできませんが、両親の相続が発生した場合に夫が「相続放棄」もしくは「遺産分割協議で全て妹に相続させる」とした場合には、夫は相続しないことになります。

◆夫の両親が遺言で「孫(妹の子供だけ)に全財産を渡す」とかいてあった場合、一銭も頂けないのでしょうか?

基本的には「遺言」の内容通りに財産は継承されます。

ただ、夫が「遺留分減殺請求」すれば一定の財産は要求できます。「遺留分」は法定相続分の1/2ですので、仮にご両親の相続があって、相続人が夫・妹の2人の場合には、1/2×1/2=1/4の財産は「遺留分」として継承できる権利があります。

いずれにしても、夫の意思次第ということです。
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この回答へのお礼

夫は相続放棄するつもりです。

夫の妹は「あと10年で家を出るし。それまではよろしく~」と言っています。つまり、子供が小学校高学年ぐらいになって、子育てに手がかからなくなった時点で親から独立するつもりです。「親の世話は長男なんだからおにいちゃんが見てよね」とも。夫は仕事がありますから実質的に動くのは私です。「パート主婦なんだから親の介護も大丈夫よねー。今は介護保険もあるしー」とも。今でも自分は子どもはいても独身時代と同じ生活、家事育児は義母にまかせっきりで彼氏と飲み歩いています(義母が時々愚痴をこぼす)。

「それはちょっと・・・虫が良すぎるのでは?」と思っています。でもやっぱり義母は嫁の生んだ子よりも娘の生んだ子供がかわいいし、それに自分が育てた子供だったらなおさらです。

夫次第ですよね。でもこんなことで夫との仲が壊れるのも悲しいです。長男とか関係なく、親を見るのは当然です。が、少なくとももらえるものはもらって欲しいのが本音です。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/05 17:36

遺産相続で一番もめる原因になるのがご質問者のように「相続人以外の人たちによる横やり」です。



夫が財産を相続したとしても、それは夫の特有財産(つまり夫一人だけのもの)であり、夫婦の財産ではありません。

>夫の責任感のない言葉にがっかりするばかりです。
俺が稼ぐという言葉のどこに責任感がないのかよくお考え下さい。

遺産問題で第三者(ご質問者は第三者です)が口を出すのは大きな間違いですし、相続人の間の話しに口を出すのも大きな間違いです。

遺産というものはそもそも自分が得たお金ではないということをもう一度よくお考え下さい。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。夫が「相続放棄する」と言った場合は仕方ないですね。(その仕方もわからないのに、どうやってするつもりなんだろ?)夫の決断に納得するしかないですね。その時にならないとわからないですが・・・もしかして大喧嘩して別居とかするかも!?

夫の両親はすこぶる元気ですので、体の弱い私のほうが先に死ぬかもしれませんし、人生はわかりません。

ありがとうございました。

補足日時:2004/09/05 18:17
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この回答へのお礼

ちょっと勘違いなさっているようですが、私はむりやり全財産をもらおうなんてことは考えてもいません。夫の妹、そしてその子どもに全財産を相続となった場合に遺留分ぐらいちょこっともらったっていいんじゃないの?と思っただけです。

私には相続権がないことぐらいは法律の知識が全くない私でもわかっています(常識ですよね)。

夫はいつも「俺は遺産はいらない」と大口を叩くので、「じゃああなた、それを実行するには具体的にどうしたらよいことぐらいはわかっているのよねえ?」と言いたかっただけです(笑)。夫は現時点では全くわかってませんね。私も「遺産放棄」の手続きはわかりませんでした。

>俺が稼ぐという言葉のどこに責任感がないのかよくお考え下さい。

→夫がそれだけの稼ぎがあったなら、私も何も言わないのですが・・・。親の介護が始まると私のパートも辞めないといけないし。

夫は私を愛してくれるし、私も夫を愛しているし、本当に言うことないです。感謝しています。義両親の面倒も見ようと思っています。でも、将来のことはわからないし、ちょっとぐらいは子供のためにもらっといてよー!というのが本音です。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/05 18:16

相続権は相続人の一身専属的な権利ですので、その権利を駆使するかどうかは原則としてその人の「意思」次第と言うことになります。


また、被相続人が死亡してはじめて発生する権利ですので、事前にどうこうすることはできません。

夫の父・母が死亡した時点で、夫・妹、父または母、の3人が相続人となるでしょうから、その3人のみが「財産をどう分けるか(遺産分割)」を決める権利を持っています。
それ以外の人間は、「他人」として「口出し」することはできるかもしれませんが、無理矢理変更させるような権利はありません。

夫の父・母が遺言を行っていた場合、これをひっくり返せるのも「相続人である夫」だけです。
できることは「遺留分減殺請求」のみです。
本来の法定相続分の半分である「遺留分相当額」を請求することができます。

但し、この権利も「夫のみ」が行使できる権利です。

夫の妻には何らの権利が存在しません。

補足ですが、夫の父・母よりも先に夫が死亡している場合には、音の子供が夫に成り代わって相続人(代襲相続人)となります。

この場合でも「夫の妻」には何らの権利はありません。

「相続」は血のつながりを重視します。
「配偶者」は例外です。
ですので、「養子縁組」にて法律上「血のつながりに準ずる関係」を構築しない限り「他人」に相続権が発生することはありません。

以上が「法律」カテゴリーでの回答となります。


「アドバイス」としては、「夫とよく話し合うこと」でしょう。
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この回答へのお礼

私が無理やり遺産をもらおうとは思っていません。法律の知識が全くない私でもそれはわかっています。(常識ですよね)

しかし、夫の子どもに全財産いくとわかっていても、せめて遺留分ぐらいはもらってもいいんじゃない?と言うのが本音です。全財産、夫がもらえと言っているわけではありません。義両親が妹の子供をどんなにかわいがっているかも知っています。しかし、夫の子どもも同じ孫ですから。

夫にもそれは何度も言っているのですが、わかってくれません。親の面倒は見る、財産はいらないって・・・親孝行妹かわいさもわかるのですが、納得できません。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/05 17:59

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。



下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。

「相続手続きの流れ」
http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare. …

marimarimariruさんの旦那さんが口頭で遺産は全て妹へ,と言った所で【遺留分】が発生します。本当に旦那さんに相続させないのであればまず旦那さんの両親が遺言書で旦那さんに相続させない内容を記載するのと相続が開始する前に家庭裁判所に『遺留分の放棄』をしない限り【遺留分】という権利(相続開始後は家庭裁判所の許可無く出来ます)があるのでご両親が遺言書をどうするかで全然内容が変わってきますね。

下記サイトで第1,028条をご覧ください。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

「遺留分」
http://minami-s.jp/page010.html

何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。弁護士もできますが専門家はむしろ行政書士,司法書士ですし相談も無料でやっているところも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

URLありがとうございました。

これによると遺言作成時に夫が呼び出されて「遺留分の放棄」をするでしょうね。

私は何もできないのは元々法律の知識が全くなくても知っています。けれど、実質的に動くのは私ということが夫は全くわかっていないのです。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/05 17:51

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