

免許取得を考えているので質問させてもらいます。
人を車で轢いてしまったら加害者側にどんな措置がとられるのですか?
具体的には
・こちらはきちんと運転していて過失は無く、轢かれる側がよそ見や飛び出しなどで過失があった場合。
・運転者はもちろん免許を持っていて、保険も入ってる。
この条件で歩行者や自転車を轢いてしまった場合はどんな罪に問われ、その罪の重さはどれくらいなのでしょうか?
お金もたくさん搾り取られるのでしょうか?
あと被害者が死んでしまった場合と怪我で済んだ場合の2パターンで回答してもらえると嬉しいです。
詳しい方どなたか宜しくお願いしますー
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
被害者が軽傷の場合は違反点数が6点の1ヶ月免許停止、重傷の場合は12点の3ヶ月免許停止で、事故以前(1年以内)に別の違反があれば更に加点され、150日または180日免許停止になります。
死亡事故の場合は事故の状況等の聞き取りが試験場で行われた後に免許停止のグループと免許取消グループに部屋を分けられます。免許取消の部屋はほとんどが飲酒だった記憶があります。何故かと云うと飲酒というやってはいけない行為と知ってて運転したので一発で取消になるので厳しくなります。一方、通常に運転してる場合、たまたま事故を起こしてしまった。という事で飲酒に比べると寛容で免許停止で済みます。被害者には保険の担当者が間に入りますから、お任せで大丈夫です。但し、死亡事故の場合は行政処分中に検察庁から出頭要請があり、検察官から事情聴取を受けます(検察庁で起訴されます)後日、裁判所より通知(訴状)が届き裁判所に行きます。金銭的に厳しければ国選弁護人を決めてもらい裁判所出廷数日前に国選弁護人の事務所へ出向き、裁判当日の打ち合わせをします。裁判は二回ぐらいで終わり、前科がなければ、ほとんど禁固2年ほどの執行猶予3年でしょう。それで終了です。ほー。相手が軽症だと免許停止くらいで済むんですかー。
禁固2年に執行猶予3年ですか・・・。結構辛いですね。
事故起こさないように頑張ります
すごく為になりました。回答ありがとうございましたー
No.4
- 回答日時:
どんなに飛び出してきても車が悪くなります。
余程、高速道路という人が居ない前提の場所か、遺書付きの飛び込みでなければ運転手が悪いです。
怪我なら自動車運転過失致傷罪、死んだら自動車運転過失致死罪が適応となります。
当事者同士で話し合って民事不介入という形式になれば罪は問われないでしょうが。
屁理屈かもしれないけど運転者もある意味被害者ですよね。飛び出してきた馬鹿のせいで罪に問われて人生狂わせられるんですから・・・。
当事者で話し合えて民事不介入になると罪に問われないんですかー。なるほど。
とても参考になりました。回答ありがとうございました~
No.3
- 回答日時:
ドライバーにとっては理不尽な話ですが、たとえそのケースであっても、運転者の前方不注意という扱いにされてしまいます。
歩行者は圧倒的に弱者であるという考えのためです。怪我で済めば業務上過失傷害、なくなれば業務上過失致死です。たとえプライベートの時間であっても自動車の運転は法的には「業務」と見なされます。どこまでがプライベートでどこまでが業務なのかという線引きが難しいためこのようになっています。
つい先日もこのようなことがありました。
http://hamusoku.com/archives/7070734.html
ほんとに理不尽ですよね・・・。
あくまで「業務」なんですね。なるほど。
このニュース酷いですね。運転者かわいそう。
とても参考になりました。回答ありがとうございましたー
No.1
- 回答日時:
・こちらはきちんと運転していて過失は無く、轢かれる側がよそ見や飛び出しなどで過失があった場合。
まず。これが誤解。
自動車を運転する上の道路上において、
歩行者と事故があった場合、
過失が全くない状態というのは
レアケースです。
=高速道路などの自動車専用道路での事故
=青信号で歩行者側赤信号の場合で、高速で故意を持って飛び出した事故
基本車道でも、歩行者を保護する義務が常にあるのが自動車です。
よそ見していようが、酔っぱらって車道を歩いていようが
それで事故があれば車に過失が生じます。
まあ。
完全に自動車に過失がなければ
何ら罪には問われません。
なるほど~。事故起こすってことは大抵運転者に過失があるんですね。
免許取れたら安全運転に勤めます。とても勉強になりました。
回答ありがとうございましたー
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