
0. 大学教授です。法律専門ではありませんが法律に関しては司法試験受験も考えた経験はありま す。刑法総論、各論などはある程度学んでいます。
1. 世間の問題が万事法律になじむとは考えていません。法律が万事解決する訳ではないと考えます・
2 <問題> 講義中に私語を続け、何度警告してもやめる気配がありません。
3. 大学の内部の現状を知らない方は、「教師の教え方が悪い」等の印象をもつかも知れません。
4 ただ、少数の学生が、授業を妨害して、自己満足している気配があります。
5 私は大学での教歴は31年です。今年も順調に授業は進んでいますが、ひとクラスに限り、授業を妨害する学生が存在します。
対策として、以下のごとく考えています。
ア もう5週間以上講義をして、それでも約束事を守らないので、保護者・学生あて「内容証明郵便」を送る。警告にも関わらず講義を妨げる以上、受講の資格を剥奪することを伝える。反論がある場合10日以内に返事を出すように依頼する。
イ これは学校法人としてではなく、一教授としての通達をする。
ウ 当事者より、悔悛と謝罪の言葉がないばあい、「内容証明郵便で受講辞退のお願い」をする。
エ 解決にいたらなかったら、該当する法律への違反を理由に告訴する。
まことに、おかずかしいことです。
現在の全国の大学生の質の低下がいかに大きいかという実態については、当事者以外には、<理解の範囲を超えている>という感じです。
「私語などの行為を理由に教師が学生に法的制裁を求める」ことは判例に先例はないと思います。
それでも、私は訴訟を考えています。
もちろんそれ以前に、講義内での注意警告は続けますが。
学内のこのような問題を法廷に持ち込むことに関し、法律専門の方の御意見を教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
「学生を静かにせせる名講義をしろ」とか「教師なら徹底的に教育しろ」いうような、一般論は御容赦お願いします。
どうぞ専門家の方、お考えを御教示下さい。
お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お気持ちは十分理解できます.あえて法律カテゴリーで質問される理由も.
現在の学生は,例の「ゆとり教育」の申し子が多いし,近年の少子化を主な背景とする大学入学の容易化により,以前には考えられないレベルの学生が大勢入学して来ます.実は高校レベルですでにその傾向が始まっています.高校で十分な基礎力を身につけていない学生は,他人の話をある時間続けて聴く能力(ある意味では肉体的疲労に耐えられない)が無かったり,話の内容を理解できなかったりします.
ある意味では,彼らは哀れな「お客様」なのでしょう.
教員の立場としては,法的な対応も辞さないという追いつめられた気持ちにもなります.理論的には威力業務妨害罪の適用も視野に入って来るでしょう.
まず,大学には, 欧米から始まる長い歴史と伝統を背景にした「大学の自治」が尊重されています.これは憲法23条の学問の自由とも関連し,最近では忘れられていますが,警察権力の排除の考え方があり,安易に学生に法律の適用を行うことは避けるべきでしょう.
何よりも大学や教員の側でのコントロールが求められます.そのことが自治の実現に必要なのです.
一般には,学生が惹きこまれる魅力的な授業をすればすべて解決するといった優等生的な意見もあるでしょう.しかし,基礎的な科目などでは,どうしても退屈な内容になることもあります.それでも,やはり教員側の努力が求められています.なぜなら,主導権を持っているのは教員だからです.
また,教員には成績をつけたり単位を出したりする権限が与えられています.ある意味では極めて強い権限です.時には,授業の妨害を理由に教室から学生を排除することも可能でしょう.他の学生の協力も期待できます.しょせん少数派でしょうから.
クラス・サイズが不明ですが,100人以下なら,個人名での管理が可能です.日頃,教室で学生のそれぞれと会話ができていますか? 学生を大衆として扱えば,学生は無意識に疎外感を持ちます.
また,授業内容によっては,学生をグループ分けし,グループ間で競わせたり,学生主体の授業も可能です.要は学生を参加させることです.
昔のような,一方的な講義で,一方的にノートを取らせるだけ,といった授業になっていないでしょうね.最近の学生には合いません.
こういうのはいかがですか? サッカーのように,私語を注意されたらレッド・カードとし,それを記録した上で,何回かで退場(単位を与えないか,試験を受ける資格を与えない)とする.学生達もゲーム感覚を楽しむかも知れません.
そのために,あらかじめ,シラバス(契約書です)にそのことを記述しておくのがよいでしょう.成績評価の基準は担当教員の専権事項なのです.学期の始めでなくとも,宣言さえすればよいのです.
少なくとも,授業妨害は他の学生への迷惑行為でもあり,許すべきではありません.
内容証明郵便は法的な対応をとらない限り効果はありません.ご質問の場合には訴訟に馴染まないと思われます.警察もまともに相手になってはくれないでしょう.
ありがとうございます。
大学の実情のお詳しいかたと拝察します。
すべての回答者の方を代表していただく意図で、べストアンサーとさせていただきます
No.2
- 回答日時:
というか、刑法での威力業務妨害罪が成立する可能性が高いと思います。
大学にも「法務担当課」があると思いますから、証拠(映像・音声録音等)を準備して、刑事告訴を考えていると
学校側に対応させるべきでしょう。
No.1
- 回答日時:
>「私語などの行為を理由に教師が学生に法的制裁を求める」ことは判例に先例はないと思います。
その通りだと思います。
何故ならば、一個人教師が、特定の学生に制裁を求めることができる法律がないからです。
「それでも、私は訴訟を考えています。」と言いますが、そのような手続法がないので、できないです。
文章内では「・・・依頼する。」「・・・通達する。」などありますが、これは法的手続きではなく、単なる、一方的な意思表示すぎないので、少なくても、何らの法律的に効果はないです。
また「・・・告訴する。」と言いますが、学生の私語は犯罪ではないので刑事罰を求めることはできないです。
この問題の解決は、監督官庁である都道府県の教育委員会に、「職権発動を促す上申」の他ないと思います。
上申の内容は「当該学生の厳重なる処分を求める。」となると考えます。
貴重なアドバイスに衷心より感謝もうしあげます。
疑問に思うのは、このような問題は法的な問題となる、ならないとの判定基準は何なのかという点です。
司法側からの「却下」であしょうかね、
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