【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

自転車は基本車道走行です!
でも車道が危険だと思ったときは歩道走行できます!

横断歩道を自転車で渡るときは降りて押して渡らないとダメですよね?

でも歩道を走行中に横断歩道に差し掛かり、
横断歩道の白線の少しでも外側なら横断歩道ではなくて車道なので、
自転車に乗ったそのまま走行してもいいでしょうか?

(※ イラストの赤実線の部分を自転車に乗って走行するということです!)

自転車で横断歩道の外側を走ることについて教えて下さい^^

「自転車で横断歩道の外側を走る?」の質問画像

A 回答 (8件)

そもそも、横断歩道を自転車で横断走行する状況なら、歩道走行⇒交差点横断歩道走行⇒歩道走行が前提になってるはずです。



そして、自転車が自転車通行帯のない歩道を走行する場合は「車道側走行」が原則です。

従って、横断歩道も歩道と同じ考えで車道側の横断歩道を走行する原則を守れば良いです。

勿論、交通状況によっては、歩道走行⇒横断歩道(交差点)⇒車道走行に移行しても良いですから、横断歩道からはみ出して車道走行しても交通違反にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

横断歩道上は自転車に乗って走行禁止だと思っていたのでまさか走行可能だとは思いませんでした!
横断歩道上に歩行者がいても自転車で車道側を徐行すれば走行可能なんですね!
(※ もちろん横断歩道上で歩行者に危険があれば停止したり自転車から降りますよ)
そして横断歩道でないすぐ外側の車道は普通に自転車で走行可能なんですね!
知らないことがいろいろわかってありがたいです^^

お礼日時:2012/06/03 18:02

この場合ですと、図の右側の車道を直進するのが最も正しい走行方法だと思います。



自分で、
> 自転車は基本車道走行です!
と書いてるじゃないですか。

無論、交通状況によるので、歩道は徐行(おおむね10km/h程度)か横断歩道は降りて押して歩く、が法律上は正しい。
なお、併設して自転車横断帯がない場合は、車道を通行せよ!ということですから、横断報道ではなく、車道を直進するのが正しい方法となります。

ただ道交法の規定により、危険を避けるためやむを得ない場合は、安全優先で法規を無視しても処罰の対象にはなりません。

つまり、通行者の意識次第ってことでしょう。
自分の安全と、他の交通の状況で判断することになります。
    • good
    • 0

歩道の積極的走行は出来ないが危険回避と客観的に認められる場合、通行は出来る。


=道路交通法34条。

関西人の法律理解???
やっぱり関西には別の法律が存在するって言うのは本当だね。

hojiteくんも出自が関西人なんだろう?
北海道と以前言っていたが違うね。

で、歩道が自転車通行不可ではない場合
横断帯も撤去しないのだよ。
結局ね。

歩道を通行できるから、
横断歩道も通行できます。
ですが「走行できる」とは考えられないのです。

hojiteがロードバイクに乗っているなら
歩道を通るのはあり得ない。
歩道を通行できる速度~徐行速度5km/h以下で
はしれるのか?ロードバイク?

で、すでに回答したけど繰り返す。
車道の左側を直進するのでなければ
横断歩道を徐行して通行するべき。

横断歩道の右横を通行するのは
自動車から見たら
「歩道からいきなり飛び出してきた変な奴」にしか見えないのだ!
もちろんその場合に事故が発生しても、
良くて5分。まあすでに
hojite,
そう言う通行をして死亡事故を引き起こした自転車運転手が
執行猶予なしの実刑判決を受けている。
http://www.unten-menkyo.info/jitensyajiko/jitens …

君も刑務所に入りたいわけだ。
いいよ止めない。
そばに来るな!
    • good
    • 0

>歩道走行はできないのでしょうか(汗)



できません。
ただし、自転車レーン(正式名称は普通自転車通行指定部分)があれば、歩行者がいないなら安全な速度で通行できるとなっています。
当然ですが、自転車レーンは歩道の一部ですから、歩行者の通行を禁止すれ法律はありません。

>横断歩道上も自転車で走行可能というご回答も頂いていますが…

そこらへんは見解の違いですね。
自転車の通行を禁止する法律がないから横断できるという解釈も成り立ちます。
ちなみに、道路中央のゼブラゾーンに関しても通行禁止の法律はありませんから、同様に、走行できると解釈する人がいてますよ。
    • good
    • 0

けっきょくさ。


この人が出てくると、しゃべらざるを得なくなるよね~

>自転車に乗って横断できる横断歩道はない
徐行していれば乗ったままで良いです。
自転車通行可能な歩道表示がある場合も
当然乗ったままで良いです。

皆さんが子供の頃にたぶん学校などで指導された
「降りて渡りなさい」というのは、
それこそ道路交通法も施行細則にも条例にも
関連法令には一切書かれていないわけで、
じゃあ何を根拠にそう言う事を言っているのかと言えば、
「自転車の安全な利用推進」などの「行政指導資料」に書かれている
「行政指導」なのです。
=行政指導がこの論理の根っこなのです。
=違法性は0。
=安全のために・・・という観点ならば
降りた方が良いに決まっていますけどね。

で、やっと行政も事故を詳細に分析して
「自転車横断帯」=自転車が通行して渡れる横断道を
撤去しようという動きになっているのに、
頭の中が行政よりも遅れているってどういうことでしょう???

横断歩道手前を乗って渡るのは
自転車横断帯を走行するよりも危険行為。
歩道走行するより危険行為。

ハッキリ言えば単なる自殺。
    • good
    • 0

>でも車道が危険だと思ったときは歩道走行できます!



できません。
自転車の通行が許可された歩道であれば、「歩行者の邪魔にならない範囲であれば徐行できる」とはないっていますが、何かあったらその場で停止することが義務付けられています。
これは自転車レーンがある歩道でも同じく、徐行が義務ですよ。

>横断歩道を自転車で渡るときは降りて押して渡らないとダメですよね?

そうです。自転車の通行が許可された横断歩道はありません。
ただし、歩行者用信号が青の場合、信号機の意味としては、自転車が横断歩道を横断できるとなっていますから、将来、自転車が通行できる横断歩道が出来れば横断歩道を通行できるでしょう。
現在では許可されてませんから、自動車が青信号だからって、進入禁止の道に直進するようなもんですね。

>横断歩道の白線の少しでも外側なら横断歩道ではなくて車道なので、
>自転車に乗ったそのまま走行してもいいでしょうか?

そうなります。

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6
    • good
    • 0
この回答へのお礼

え、歩道走行はできないのでしょうか(汗)
横断歩道上も自転車で走行可能というご回答も頂いていますが…
ただ横断歩道のすぐ外側の車道はやはり自転車で走行可能なんですね^^

お礼日時:2012/06/03 18:45
「自転車で横断歩道の外側を走る?」の回答画像3
    • good
    • 0
この回答へのお礼

イラストに×と書かれていますが、
他のご回答者は横断歩道のすぐ外側の車道も走行可能と回答していますよ?
あと引用だけではせっかくご回答されてもka2_abeさんの言いたいことは伝わってませんから!
せっかくご回答するならわかりやすい回答文も記入してくださいね>_<;

お礼日時:2012/06/03 18:05

横断歩道に「自転車横断帯」が引かれてる横断歩道ではイラストの位置に自転車横断帯が引かれてますから走行しても良いでしょうね。



なお、自転車が歩道を走行する場合は「歩行者の通行を妨げない徐行運転」が義務付けられてますが、歩行者がいない場合は徐行義務はないので、横断歩道に歩行者が通行してない場合は横断歩道を自転車走行しても徐行義務違反にはなりませんから、必ずしも横断歩道の外側を走行する必要はないです。

あくまでも、歩行者優先の自転車走行を心掛けてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この質問はイラストのとおり自転車横断帯が無い場合についてです!
自転車横断帯が無い場合はどうなんでしょうか?
おお!歩行者がいなければ横断歩道上を自転車に乗って走行してもいいんですね^^!

お礼日時:2012/06/03 12:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報