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先日、不倫相手が妊娠して一緒になりたいから離婚してほしいと夫に言われました。

夫は既婚者だと言うことを相手に隠していたため、不倫相手は既婚者だと妊娠してから知ったそうです。

不倫相手は産むといっており、夫も認知するといってます。

正直私達夫婦は一緒には住んでますが、夫婦としては破綻してます。
ただ、子供(小学生と中学生)が二人いますので、離婚ないと言ったら夫は家をでていき不倫相手と同棲を始めたようです。

不倫相手が既婚者だと本当は知っていたかもしれませんが、証拠はありません。

相手は妊娠して中絶できる期間に、既婚者だと知りましたが産むと決めました。

私達はまだ離婚していないのに同棲を始めてもいるし…。

私は、不倫相手を訴えることはできないでしょうか?

あと、相手の家に行き親にバラしたりなどしたら訴えられますか?

A 回答 (6件)

>生活費は充分にもらっています。

使いすぎといわれるくらいです。
>養育費も充分もらえそうですが、私自信シングルになる不安もありなかなか離婚にふみきれません。

 ANo4です 。 

 離婚しても養育費で生活できるのであれば離婚も良いでしょう。

 しかし養育費は年数に限りがあります。  

 養育費と生活費を比べれば生活費の法がはるかに
分があります。   

 あなたが離婚後に再婚する当てがあるのであれば
 離婚を考えても良いでしょう。  

 調停を経験しているのですね? 
 離婚裁判は調停が不調で終わった場合にできる事です。
 終わり方が重要です。 

 不貞側からの離婚裁判は裁判所は受理しないでしょうが確実ではありません。
 裁判になっても奥さんは別居していようとまだ愛しているといえば
 離婚はほぼ有りません。       

 同棲していないと言う事は旦那さんはかなりの出費ですよね。
 別れたいのであれば別居しないで慰謝料のために預金してくださいと
言ったらどうですか?         

 旦那さんが戻ってきているのであれば冷静になりましょう。

 相手の女性が旦那さんが離婚できないと知ってから妊娠を
どうするのか興味ありますね。  

 現お子さんの教育費なども今後大変になるでしょうから不倫している場合ではない
はずです。  お子さんの精神発達にも大きなダメージが残ります。
5年後、10年後にお子さん達が鬱病を発現する可能性も有ります。
夫婦仲の悪い家庭の子供がまともに育つ可能せいは低いでしょう。
 その方が金額に換算すれば憶単位の損害になるでしょう。   
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離婚しないことが一番の相手女性と旦那への復讐になります。



正妻と子供の権利をしっかり享受し、金銭的に不自由せずに自分への投資も将来を見据えてしていきましょう。

相手を訴えることは可能ですし、親に言って名誉棄損や業務妨害にはなりません。

勝手に離婚届出されないよう、不受理届出しておきましょう。

あなたの準備が整い、もういらないと離れたいと思ったらいつでも離婚してあげたらいいでしょう。証拠保全と準備は大事ですよ。

二つの家庭を支えるのは普通の男性にはできません。不倫女性には養育費しか払う義務はありません。給料、財産、年金、保険など残りすべてはあなたとお子さんたちのものです。いずれ破たんが見え、女性にもせっつかれご主人は戻ってくるか、離婚をますます迫るようになりますがほっとけばいいです。

現状、裁判所は破たん主義をとってはいますが、有責配偶者からの離婚請求はとても高ーいハードルがあります。婚姻期間に比べ別居期間が長い、未成熟子がいない、離婚後に相手が過酷な状態になる可能性がないの三条件をクリアして初めて通るものです。最短でクリアして五年ですがとても稀なケースです。5年から10年はあなたの場合引っ張れますよ。10年経過しても離婚できない人もたくさんいます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すみません、調べたところ同棲はしていませんでした。

悔しいですが、なんだかしがみつくのも虚しくなってきました。
ずっとセックスレスで何度も浮気をされ、別居も何度かしました。
調停もしました。

ただ、シングルになる不安があるため、気持ちが整うまでまってもらいます。

相手にはプライバシーの侵害になるかとおもい質問させていただきました。

補足日時:2012/06/05 14:26
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> 先日、不倫相手が妊娠して一緒になりたいから離婚してほしいと夫に言われました。



 別居中であっても夫婦です。
 質問者様が夫を愛しているといっているい限り離婚にはならないでしょう。
 離婚しても女性は損するだけです。   
 離婚したところで一生生活に困らない金をもらえるのではないでしょう?
  
 婚姻費用の支払い義務が夫にはあります。 
 生活費をケチられてきたら今までの生活費の額を証拠として
 裁判所に行って夫婦関係改善調停を申し込むのも良いでしょう。
 

> 私は、不倫相手を訴えることはできないでしょうか?

 相手の女性が男が既婚者だと知ってからも性交関係が有れば
不倫と見なされます。 
 しかし訴えても離婚していない限り慰謝料は期待できません。
又一般に女性に財産はないのであまり意味はないでしょう。

> あと、相手の家に行き親にバラしたりなどしたら訴えられますか?

 なぜ訴えれるのでしょう? 名誉毀損ですか?
 全く該当しません。  関係者に事実告知は当然許される事です。
 バラスという言葉を使うからいけないのです。相談と言う言葉に置き換えましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すみません、調べたところ同棲はしていませんでした。

不倫相手が妊娠してからは、どうするのかという話し合いでは会っているようですが、性交は妊娠しているのもありないようです。

しかも、おっしゃる通り相手は無職で貯金もなさそうです。

生活費は充分にもらっています。使いすぎといわれるくらいです。
養育費も充分もらえそうですが、私自信シングルになる不安もありなかなか離婚にふみきれません。

補足日時:2012/06/05 14:15
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 ご質問の問題を解決するために、あなたが一番にやらなければならないことは、ご主人の不倫相手女性に慰謝料の請求と同時に、ご主人との交際を中止することを、申し入れることです。

ご主人の不倫相手女性が、ご主人の子供を妊娠したということで、判断が鈍るようですが、妊娠は妊娠、不倫は不倫というように考えると良いのです。そして、ご主人が独身だと思っていたとか既婚者だと思っていたと言う事は関係ありませんので、あなたは妻の夫に対する権利を侵害され、法律に保護される立場にありますので、とにかく早期にご主人の不倫相手女性に慰謝料の請求と別れろ、という申し入れをしましょう。(この時、ご主人との問題は後にする。)

ご主人の不倫相手女性は、不法行為を働いたのです。それに対する慰謝料の請求です。この根拠は民法709条です。そこには、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と、あります。最初の「故意又は過失」とは、ご主人の不倫相手女性が、ご主人を既婚者だと知らなかったか、知っていたかは問題ではない。と、いう意味です。従いまして、あなたは、ご主人とその女性の不倫の事実を証明出来ればこの問題あなたの思うように解決できます。

不倫の三角関係で問題解決上一番大切なことは、3人の関係を造らないことです。あなたに即して申します。あなたとご主人、そして、ご主人の不倫相手女性の、女2人と男1人の問題として解決を図ろうとしないことです。あなた方ご夫婦と、ご主人の不倫相手女性、という形で処理に向かわれる事が大切です。間違っても、ご主人と不倫相手女性をあなた1人で相手にしないことです。法的にもあなたが一番強い立場に置かれています。

妊娠の問題です。この問題は、ご主人の不倫相手女性とあなたとの間で、ある程度話し合いの決着がついた後に、ご主人の不倫相手女性の親御さんを巻き込んで産まれてくる子供さんの問題解決を図れば良いのです。本当は、産まれてくる子供さんは、ご主人の不倫相手女性側が責任を持って養育する。と、言う位の約束をあなたが取り付ければ良いのですが。この問題は出来るだけご主人を絡まさない方が、良いのです。

ご主人がしでかしたことですが、ご主人と不倫相手女性を同時に相手にしないことです。まず、ご主人の不倫相手女性を最初に相手すべきです。弁護士さんなどは、夫婦間に問題が発生したので「処理」の問題として取り扱います。そうすると、あなたが1人に対して相手側はご主人と不倫女の2人という図式になります。これでは、問題の処理は簡単ですが、あなたに原因がないにもかかわらず、納得のいかない処理の仕方をされてしまいます。

あなたにとっては子供さん共々一生の問題ですので、この解決の順番は間違わないようにして下さい。不倫と妊娠、これを分けて考えるとうまく行きます。あなたに有利な法律を味方にしながら、社会問題的(道徳とか倫理)なものを挟みながら協議されればうまく行くでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すみません、調べたところ同棲はしていませんでした。

不倫相手は妊娠するまで夫が既婚者だと知らなかったようですが、それだと夫も訴えられ慰謝料はもらえないと聞きましたがもらえるのでしょうか?

しかも、相手は無職で貯金もなさそうです。

補足日時:2012/06/05 14:06
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不倫相手とご主人を訴えることは可能ですが、相手の親に話すのはどうかと思います。

未成年が相手ではないのですよね。
証拠を集められるだけ集め、弁護士に相談してください。あとは役所に、離婚届不受理願い←すみません正式名称わかりません、を提出しましょう。勝手に離婚届をだされては困りますから。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
未成年ではありません。
離婚届けを勝手に出すとかあるんですか!?
今まで何度も書きはしましたが、なかったので大丈夫だとはおもいますが教えてくれてありがとうございます。

補足日時:2012/06/05 13:59
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不倫によって質問者さんは下記のような請求ができます。



◎質問者さんは、自分の夫を寝取った不倫相手に対して、慰謝料請求ができます。
◎不倫は離婚原因になるので、質問者さんは、ご主人に対して離婚を求めることができ、ご主人に対しても、慰謝料請求ができます。
◎離婚になれば質問者さんは、子どもの親権を取れる可能性が高いので、ご主人に対して、子どもの養育費を請求することができます。
◎ご主人に対して財産分与を求めることができます。(夫婦で築いた財産の半分をご主人が質問者さんに譲渡する)

そして、夫婦の結婚期間や年齢、子どもの有無、不倫の原因、不倫の期間、不倫の頻度、不倫相手の社会的地位、不倫相手に夫との間にできた子どもがいるか、不倫のほかに、夫婦仲が悪くなる原因があるか、などのさまざまな事情によって不倫の慰謝料の相場が異なります。(100万円~500万円くらいが相場らしいです)

ただ、素人でそれらの請求などをやりこなすのは、なかなか大変です。
離婚にかかわらず不倫相手に慰謝料は請求できますので、弁護士、
またはお住まいの地域で「不倫慰謝料相談」窓口があれば相談された方がいいです。
お住まいの地域によって、相談窓口があるかどうかわかりませんので
「不倫慰謝料相談」などで検索してみてください。

そして、迷わず不倫相手を訴えましょう。
相手の家に行き、事情を話すべきです。不倫相手に訴えられたりしません。
質問者さんが訴える側です。

お子さんのためにも、質問者さんが泣き寝入りせず、貰うもの(慰謝料)を貰って
やり直すべきと思います。

子供は、親が幸せなら幸せです。
親が悲しんでいると悲しいのです。

2人のお子さんに対しても無責任なご主人とは法的にきっちりされて
お子さんと新たな人生をやりなおしてはいかがでしょう?

きちんと訴えて、慰謝料をもらって、それから離婚される事をおすすめします。
(先に離婚届けにハンを押すと慰謝料を払ってもらえないかもしれませんので)

大変だと思いますが、ここはお子さんのためにも頑張って!

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すみません、調べたところ同棲はしていませんでした。

不倫相手は妊娠するまで、夫が既婚者だと知らなかったようですが、それでも慰謝料とれるのでしょうか?
しかも、相手は無職で貯金もなさそうな子です。

補足日時:2012/06/05 13:56
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