プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ハーブティーを自宅でブレンドをし、欲しい方だけに販売しているかたちをとっております。
その場合も、やはり食品衛生管理の資格が必要なのでしょうか。
調べてもよくわからなくて。お分かりになる方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

静岡のお茶屋です。



さて、前の方が資格不要と言いましたが、そんなことはありません。
営業許可は必要です。
特に袋に詰めて販売しているならば食品衛生絶対に必要です。
その場合、講習や設備の確認があるはずです。
設備の確認は例えば衛生面で手洗いが出来るかとか。
又賞味期限などのことをしっかり決めないといけません。
もちろん製造販売者があなただとわかるようにすることも当然しなければなりません。
日付シールなどでです。


喫茶の場合は又喫茶の営業でトイレなどの設備面まで厳しいはずです。

ご商売としてちゃんとやるならば、地元の保健所や商工会などにご相談されたらいかがでしょうか。

ざっくりですが、何かあったときに責任を取るのはあなたなので、販売する場合はその責任を負わなければなりません。
何も知らないでは済まされない場合があります。
くれぐれもちゃんとしましょう。
    • good
    • 9

資格は不要だと思います。



茶葉のような食品を販売するばあい許可は不要なはずです。

お茶を入れてお客に飲ませるばあいは許可がいります。

地域によって条例により食品衛生法以外の取り決めがある場合もありますので
お近くの保健所でご確認ください。
    • good
    • 4

食品衛生管理者資格だけでは不十分ですよ。


ブレンドによる販売には営業許可が要ります。
ブレンドを行う設備、施設が基準を満たし営業許可を取得している事が大前提です。

営業許可は管轄の保健所の食品衛生課へ…。
まずは営業止めないと違法営業になっちゃいますよ。
    • good
    • 7

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!