No.1ベストアンサー
- 回答日時:
参考URL(木本社会保険労務士事務所「ねんきんブログ」)の記事が参考になろうかと思います。
この記事のとおりの取り扱いであれば、過去の遡及分については年数分を按分し、1年間あたり180万円以上にならなければ、配偶者を、健康保険上の被扶養者(および国民年金第3号被保険者)とすることができると考えられます。
念のため、健康保険組合又は協会けんぽ(注:質問者さんの会社の健康保険の保険者にしたがう)に、質問者さんから直接お尋ねになってみたほうがよいでしょう。
(特に「(遡及時には)これこれこういう取り扱いにしなければならない」という通達などは出ていない模様で、探しても見つかりませんでした。)
ちなみに、協会けんぽの場合には、原則として、「59歳までの、障害年金1~3級を受けられ得る程度の障害者」の場合には、「年間の収入が180万円未満」であって、かつ、「同居の場合には、被保険者(質問者さん自身のことです)の年間の収入の半分未満」であるときに、被扶養者となれます。
「年間の収入」には、失業等給付・年金・傷病手当金・出産手当金などのもろもろを含み、「過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定日以降の年間の見込み収入額」であるとされています。
したがって、上述したような障害者であれば、年金収入だけで月額15万円未満(15万円になったらだめ)である必要があります。
つまり、遡及した部分を月単位で割ったとき(1年度あたりの額が年金証書に示されているはずですから、そこから導けます)に月額15万円以上になっていたらアウトである、と言えますが、ご質問を拝見するかぎり、そのようなことにはならないはずです(おそらく、障害基礎年金2級[月額にして約6万6千余円]ではありませんか?)。
ただ、健康保険組合では、それぞれの組合によって独自の認定基準が設けられています。
そのため、ともかくも、質問者さんが、必ずご自分で直接問い合わせていただいたほうがよろしいかと思います。
その他、被扶養者や国民年金第3号被保険者に関することについては、下記も参考になさってみて下さい。
協会けんぽのものですが、健康保険組合でもこれに準じている(注:運用としての細かな認定基準などは、協会けんぽとは差異がある)はずです。
なお、質問者さんが会社で健康保険と厚生年金保険に入っているときは、質問者さん自身は国民年金第2号被保険者です。
このとき、質問者さん(夫)から見て、健康保険の被扶養配偶者となる妻は、国民年金第3号被保険者といいます。
従業員が家族を扶養にするときの手続き
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
いずれにしても、残念ながら、これ以上のことは申しあげようがありません。
繰り返しになってしまってたいへん恐縮ですが、健康保険組合又は協会けんぽ、あるいは年金事務所(日本年金機構)にお尋ねになっていただけましたら幸いです。
参考URL:http://blog.shougai.com/?eid=37314
この回答へのお礼
お礼日時:2012/06/28 21:45
回答が寄せられているとは気づかず、お礼が遅れて大変失礼しました。
非常にご丁寧な回答をくださったおかげで、おそらく問題ないということはわかりましたが、ご提案にしたがって、会社の健保に問い合わせてみます。
本当にありがとうございました。
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