No.1ベストアンサー
- 回答日時:
留置権は当事者間の「公平」を図るための制度です。
295条2項も、このために設けられた条件です。不法占有によって占有を始めた者に留置権を認めることは「不公平」だという理由からです。後に権限を喪失すれば不法占有になりますから、この者に留置権を認めることは当事者間にとって「不公平」であり、この点で295条2項の場合と同様に考えられます。
これを防ぐために、295条2項を類推適用し留置権の成立を否定する必要があるのです。
No.2
- 回答日時:
占有する権原を失った後、例えば賃貸借契約が解除された後は、占有が不法行為によって始まった場合と同視できるので、有益費を支出し「物に関して生じた債権を有する」に至ったときでも、295条2項が類推適用され、留置権は成立しないことになります。
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