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今年3月、盗撮で捕まっていました。僕は現在15歳の高校一年生です。
事件は中3の時にやらかしてしまいました。初犯です。
反省しています。
僕は現行犯逮捕で、当日母親に引き取られて釈放?されました。
それで、後日呼び出す
と言われ、先日呼び出されたので行ってきました。
それで、今度は家庭裁判所から通知が来ました。
後日行ってきます。

・このさき、一体僕はどうなってしまうんですか?
自分が悪いのですが・・・

ほかのサイトを見ると、盗撮で少年院行きはあまりないと書いてありました。

・では、少年院以外では僕はどうなっていまうのでしょうか?
また
・家庭裁判所で、何をするんでしょうか?僕が呼び出されたのは夕方3時で、裁判所って6時までですよね?3時間で終わるのでしょうか?

高校では本当にやりたいことを見つけて、学校は辞めたくないです。
本当に反省をしています。
お願いします。

A 回答 (4件)

私も恥ずかしながら家庭裁判所経験者です。



事件内容からすれば家庭裁判所で判決が下りますが、悪くても保護観察処分だと思います。

文明からも反省が伝わって来ました。

盗撮…この熟語に盗の文字が入ってますね?
若いし好奇心も旺盛だから勢いとイタズラ心もあり犯行してしまったとは思うけど他人に迷惑かけちゃ駄目だよ。

両親を泣かせるなよ。

じゃあね。
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あなたの通っている高校がどんな高校かによりますね。


公立高校ならおそらく、厳しくても数日停学処分くらいで、退学にはならないでしょう。
ひたすら厳しい私立なら退学もありえるでしょうから、その高校のこれまでの処分事例を知る必要があります。
ご両親にお願いして、学校の罰則などを聞いてもらうといいかもしれませんね。

あなたの学校では、万引き、性犯罪、暴力、などの生徒の犯罪にどういう処置をしてますか?という感じでいいでしょう。
それで今後が大体わかるでしょう。
ちなみに、私は超有名私立高校出身ですが、暴力で停学→恐喝で停学→不順異性交遊で退学、と3回目でいなくなった同級生がいました。殺人などの相当重い犯罪でなければ一発退場はあまり聞きませんよ。
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中3のときの罪なら高校を退学させられることは無いはずです。


もし退学処分になったら地位保全の裁判を起こせば勝てると思いますよ。

貴方は、多分保護観察処分になる程度だと思います。
中3のときの罪なら高校には知らせないとは思いますが、念のため
裁判官に「高校には知らせないでください。真面目に勉強したいので退学にはなりたくないのです」と言って涙を流しましょう。

「僕のしたことは悪いことだと良く分かりました。反省しています。もう二度としません。許してください」と言って涙を流すのが手です。
別に裁判官を騙せと言ってるのではないですよ。
反省したところをアピールして寛大な処置をもらうのです。
裁判官の心象は、非常に大きいですから、「オッサンよー、盗撮のどこが悪いんだよ」などと言ってしまったら最悪です。
(そうやって凄んで罰を軽くしてもらおうとする馬鹿がかなり居るんですよ)

ともかく裁判所に行ったら、ひたすら反省と謝罪ですね。
保護監察官が決まったらきちんと挨拶しましょうね。
後は、高校で思いっきり勉強して遊ぶだけです。頑張って。
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既出の方と内容が一部重複しますが。



反省しておられるのは当然としても、そのことは、とても重要だと思います。
ご自身が被害者にしてしまった人の立場や気持ちのことも考え、猛省していることを判事(裁判官)に示して下さい。

> それで、後日呼び出すと言われ、先日呼び出されたので行ってきました。

 この呼び出しは、14歳以上の少年審判の、犯罪事実の量刑判断のために行われたもので、警察か検察が行います。
 次は家庭裁判所に「送致」されます。
 家裁では、罪状認否と、犯罪事実に争う部分が無ければ、処分が決定されます。掛る時間は不明ですが、恐らく3時間は掛らないのではないでしょうか。
 特に重罪(殺人、強盗、放火、強姦)と判断されれば、検察に「逆送致」され、通常の刑事裁判の手続きが取られ、判決を受けます。
 重罪ではない、と判断されれば、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設の何れかの処分が下されます。
 盗撮の初犯では、大人であれば罰金刑でしょうから、少年審判では恐らく保護観察処分となり、罰金は無しです。

 保護観察とは、国家公務員の「保護観察官」と、住まいの地域に居るボランティア的な非常勤国家公務員の「保護司」とが協働して、毎月数回、主に保護司の下で矯正教育を受けさせる処分のことです。

 保護観察などの処分を受けたことは、学校に告知する義務はありませんし、少年法により被処分者の個人情報は保護され、受けた処分の内容を第3者が知り得る仕組みもありません。
 唯一、被害者と親族のみが、審判記録の閲覧・コピーを申請して、裁判所に認められた場合だけなので(通常は被害者感情の強い「重罪」に限られます)、学校がその事実を知り得るとすれば、処分の事実を知った被害者か親族が、個人的制裁を目的とするなどして、学校にチクった場合だけです。
 ですから、学校を辞める必要はありませんし、仮に学校に知れても、処分を理由に退学させることは、不法行為だと思います。

 但し、捕まった事実を、知人などで知っている者がいたとしたら、これから先、肩身の狭い思いをするかもしれません。
 人の口に帳は立てられませんから、それが他人に広まるかどうかは、運次第でしょう。

 保護観察処分は、数か月~半年くらいだと思いますので、それを終えれば、今回犯した罪は償ったことになります。
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