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交通事故の加害者が 被害者の死亡・重傷にかかわらず、報道される時に「さん」がつけられたり、「被告」になったりしていますが、どのような基準があるのですか?

A 回答 (1件)

交通事故の加害者はその責任の程度に応じて、警察は逮捕するかしないかを判断します。


軽い場合は逮捕せず、書類送検(いわゆる赤切符)→略式起訴→罰金と成ります。
重い場合は逮捕→送検(検察庁送り)→起訴(裁判で罪・量刑を決める)となります。
逮捕→送検の間は「被疑者」、「容疑者」となります。
起訴されたら「被告人」となります。
送検されても、「起訴猶予」、「不起訴」になれば、被告人には成りません。
また、重大事故を起こしても加害者自体が重傷を負ったりして、入院治療を受ければ、その間は逮捕されませんので、「さん」付けで呼ばれるでしょう。
なお「被告」という言葉は民事訴訟の被告で、刑事訴訟の場合は「被告人」と呼ばれます。
「被告」と「被告人」は全く別物で、「被告」は犯罪者でも何でも有りません。
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