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私の働いている会社は 小さく 会社での 節電、は していますが クールビズ、が無いです。

現在すでに 公共の場では クールビズの服装で働いている方を多く見かけますが 私の事務服は 未だに 裏地がしっかりある ベストに タイトスカートです。

社長に 「クールビズですし このベストじゃなくて ポロシャツなど 変えては ダメですか?」
と聞いたら 「不動産屋は クールビズじゃない」と言われ 「女の ポロシャツは カッコよくないしな」と言われました。

ちなみに 不動産関係では 全くないですし 接客でもなく「事務仕事」です。
女のポロシャツは カッコよくない、と言う理由で クールビズの話を 切られました…

こういう クールビズは するな、という 無言の圧力には やはり 耐えるしかないんでしょうか?

関東圏ですが 事務所は プレハブで すでに かなり暑く プレハブの事務所には 家庭用のエアコン ひとつで もちろん 節電ですから 強くできないため かなり キツイです。

どうにか グッズなど 揃えて 頑張るしかないでしょうか。。。

「市役所なども クールビズで 当たり前だと思いますが」と言いましたが 「市役所何か しょっちゅう そんなこと やってる」といい クールビズを 馬鹿に?してるんでしょうか?

なんだか 理解できません…

そういう会社 結構 有りますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法律で、職場環境のモロモロは細かく決まってるんですよ。


従い、そもそも「事務所が暑い」と感じるのは、「違法の可能性アリ」と考えて下さい。

事務所衛生基準規則 第五条
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が
四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

この法令に基づけば、エアコンの設定温度が28℃でも、エアコンが常時フル稼働している様な状態ですと、実際の室温は28℃以上と考えられますので、26~27℃に下げて、室温を28℃以下に保たねばならないんですよ。

強硬手段としては、勤務中に「暑過ぎて気分が悪い」などと言い病院に行って、「熱中症」などと診断を得て、会社には労災申請を求めれば良いかと思います。

もし労基署などの立ち入り検査があれば、「事務所が暑い」場合、指導をくらいます。

そんなめんどくさいコトを回避するため、労災申請は撤回する代わりに、具体的な対策(ポロシャツ導入など)を認めさせると言う手はアリではないでしょうか?

ちなみに、衛生基準規則は、今のところは事実上、罰則が有りませんので、実は余り強制力はないのですよ。
一方、労災申請を拒否したら、「労災隠し」と言う、罰則がある違法行為になりますので、まことにお手数ですが、一度くらいは病院にお世話になった方が、質問者さんの交渉力が上がると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、一度 気分が悪くなったら (すでに 危ない日がありましたので この先も いつか具合が悪くなると思います) 病院に行き 再度 交渉して見ます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/26 10:15

困った時は労働組合に相談しましょう。



連合
http://www.jtuc-rengo.or.jp/

全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/

ちなみに全労連は共産党系です。
場合によっては会社側と団体交渉もしてくれますよ。

一人で困っていないで労働組合にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

参考に させていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/26 10:13

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