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5年ほど前の業務上の交通事故で、労務担当者が労災申請に必要な事故前3か月の給料明細を、大幅に割増して提出してたのが発覚しました。
労災申請者と、労務担当者は愛人関係にあり、このような場合、ふたりはどんな罪になるでしょうか?
知らなかったこととは言え、会社には何かペナルティーがあるのでしょうか?

お詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

>知らなかったこととは言え、会社には何かペナルティーがあるのでしょうか?



え?だって労災の書類は「事業主」が証明するんですよ。
知らなかったで済む訳ありません。

不正受給に関しては、費用徴収はありますが労災法上は罰則の適用はありません。
事業主の偽りの証明により受給した場合は、事業主は連帯して徴収金を納付することになります。

ただし、労働基準監督署から詐欺罪で訴えられる可能性はあります。
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