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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署は会社の言い値で労災の可否を認めるものではありません。
ましてや、貴方が適当に書いて会社が承認してOKということであれば、事実と異なることが発覚した場合、最悪不正受給になりかねません。ましてや過労関係だと労働基準監督署は認定に消極的な傾向にありますし、厳格にやってくると思われますからお奨めできません。
ないものを作っても仕方ないでしょうから、あとは記憶や同僚などの第三者からの証言で補強するしかないと思います。他に考え得るものとしては、施設の警備のロック時間(最終退出者の時間はわかる)とか、そういったものくらいでしょうか。
労災認定のために何が必要なのか、足りない時はどうすればいいのか、監督署に聞かれた方がよろしいかと思います。
No.2
- 回答日時:
> 管理簿がないので残業を証明するものが何とかほしいのです。
従業員の勤怠を管理する責任を持つのは会社です。
それが無いって事は、従業員側の主張する内容を否定する材料が無いって事です。
極端に多すぎない程度に、「こうだと思います」って適当に作成して、会社に辻褄の合わない箇所が無いかどうかチェックしてもらって下さい。
未払いの残業代なんかがある場合には、賃金請求の根拠になりますので、簡単なメモでも構いませんから記録しとく方が良いです。
No.1
- 回答日時:
個々のケースによって判断されるべきもののため、一律ダメと言うつもりはありません。
ただ、過労を原因とする労災の場合はやはり勤務時間の記録がなければ厳しいというのが実情かと思われます。労災には「業務を原因とすること(業務起因性)」と「業務中であること(業務遂行性)」が問題とされます。勤務が原因で過労し、それが原因で疾病を発病した場合、例えば工場で骨折したとかの事情と違い、日常生活でも疾病を発病する可能性がありますから、「疾病と業務との因果関係」を証明しなければなりません。
全くダメとは言えないのは、このようなケースは結構あるケースで、(勤怠管理簿はずさんなことも多い)、こういった場合は同僚の証言とかあなたの記憶とか客観的に労働時間がわかる状況になれば労災と認められうるケースもありえる、ということです。
会社が非協力的という状況であれば、そういった周りの人とか客観的な証言が必要になってくると思われます。
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