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労災隠し

2年前の7月2日3tトラックのゲートに右足中指をはさんでしまい、一カ月ほど会社を休むことになりました。休んでいる間は会社側は出勤扱いにしてくれていました。ただ事故直後、副支店長に「制服の上着を脱いで医者に行けよ」と言われ医者に行ったところ待合室に「労災隠しは犯罪です」というポスターが張ってあり、今までずっと犯罪の手助けをしてしまったのではないかと悩んでいます。副支店長が言った言葉は法律的に何も問題はないのでしょうか。仮に問題があるとするなら法律上どんなことになるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

就業時間内に職場で起こった事故によって


怪我をしたり死んだりした場合は
労働基準監督署に
労働者死傷病報告(休業4日以上は23号様式)を
遅滞無く行うことになっています。
(休業日数が1~3日の場合は四半期ごとにまとめてもよい)
これを怠ることが労災かくしです。
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/kijun/hand …

労働災害で怪我をした場合に
医者にかかるわけですが
この際に健康保険は使用できません。
労災保険を使うか
あるいは
自費で診察を受けて
貴方の会社がその費用を負担しなければ
なりません。
労災が発生したときに
労災保険を使うかどうかは自由ですが
費用負担をしない(健康保険を使う)、労働者死傷病報告をしないのは罪です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2010/10/25 01:35

「それでは、労災隠しで送検される場合、どのような法律が根拠となるのでしょうか。


これが、実は労働安全衛生法第100条というちょっと地味な法律です

この条文に基づき、死傷病報告(安衛規則第97条)を提出しなかった場合、
50万円以下の罰金が課されます(両罰規定で、法人も対象になります)。

労災隠しとは、具体的には、死傷病報告の届出を怠った点が問題とされるわけです。 」

http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0402_1.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/10/25 01:34

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