No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本人が労災請求したいなら、労災として治療を受けるべきです。
実際には、業務上災害か否かを、監督署が調査すると思います。認定されれば労災給付、不認定なら社会保険分の治療に切替となります。
この事案が労災で認められるためには、(1)過去に腱鞘炎の既往歴がないこと。(2)腱鞘炎による痛みの部位と、マッサージ業務により腱鞘炎の発症が想定される部位がある程度一致し、医証(医師の医学的見地からの意見)が得られること。が少なくとも必要と考えます。
No.2
- 回答日時:
>これは労災として病院にかかった方がよいのでしょうか
一般的に経営者は労災にしたがらないのが本音です。
店で治療費みるのが普通だと思います。
私も仕事中に蜂にさされたとき会社で治療見てもらいました。
No.1
- 回答日時:
労災認定は労働基準監督署が行ないます。
以下にその手続及び判断基準概要をご紹介します。1.労災の認定は、事業所所在地管轄の労働基準監督署が行います。実際の手続きは、被災労働者が所定申請用紙に事業主の証明を受け、労災指定病院等や労働基準監督署労災課に申請し、同課が労災であるかどうかを認定することになります(現実には、事業主が申請用紙を作成・提出することが多いようです)。
2.疾病や負傷が業務災害に認定されるためには、(1)業務遂行性(事業主の支配下で被災した傷病であるか)と(2)業務起因性(業務に起因して災害が発生し、その災害が原因となり傷病等が発生したという相当因果関係があるか)の2つの要件を満たすことが必要となります。
3.ご質問のケースのように、長期的に有害因子のある業務に携わっていたことが原因となって疾病に罹った場合には、この2つの要件のうち、業務起因性が特に問題となりますが、この業務起因性の有無については次の3つの要件を満たすかどうかによって判断されます。
第一要件は「労働場所に有害因子が存在すること」、職場で業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子の存在が要件となります。
第二の要件は「健康障害を起こし得る有害因子にばく露していたこと」、ばく露の程度を判断するためには、ばく露の濃度、期間、形態等ばく露条件の把握が必要です。
第三要因は「発症の経過および病態」、これも業務起因性の有無を判断する際の要件です。
4.業務上の疾病は、労働者が業務上の有害因子に接触するで起こるもので、少なくとも有害因子にばく露した後に発症したことが要求されます。ただし、業務上疾病の中には、有害因子にばく露した後、相当の潜伏期間を経てから発症する場合もありますので、発症の時期は、有害因子にばく露した時またはその直後に限定されず、有害因子の物質、ばく露条件等から見て医学的に妥当性がなければなりません。
5.ご質問のケースについても、労災認定を受けるためには、これらの要件をすべて満たすことが必要であり、所轄労働基準監督署は、申請書の記載事項に基づいてこれらを判断します。
6.例えば、療養補償給付を受ける場合には、『療養補償給付支給請求書』に記載された「負傷又は発病年月日、負傷又は傷病の時刻、現認者の職名及び氏名、災害の原因及び発生状況、指定病院等の名称及び所在地、傷病の部位及び状態」等によって、労災に該当するかどうかの判断がされます。このとき、申請書類だけで判断がつかない場合には、医師の診断書や現場での事情聴取などが行われることもあります。
7.腱鞘炎に罹った従業員の方が、労災申請をしたいというのであれば、事業主としては、罹病に至るまでの経過と事実関係を可能な限り証明してあげることが望ましいでしょう。なぜなら、労災認定の判断は事業主が行うのではなく、労働基準監督署が行うものだからです。
8.もし、労災の申請が却下された場合には、その決定を知った日の翌日から60日以内に文書または口頭で労災保険審査官に対して不服申立て(審査請求)を行うことができます。また、審査(一審)の決定に不服があるときには、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に文書で労災保険審査会に不服申立て(再審査請求)を行うことができます。さらに、再審査(二審)の裁決に不服があるときには、議決を知った日の翌日から3ヵ月以内に裁判所に対して不服申立て(訴訟)を行うことができます。
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