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今月末で、代表取締役が退職するので、来月初めに資格喪失届を提出したいと思います。

しかし次の新任予定の代表取締役の着任は8月からで、1か月近く空きます。

その場合、被保険者資格喪失届出書の下の事業所の住所や名称、事業主名を記載する所への記載は、この退職する代表取締役の名前を書くべきなのか、どうか・・・わからず困っております。

どなたか法務のわかる方、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願します。

A 回答 (2件)

会社法では、 代表取締役の後任者が選任するまで、 


退任する代表取締役が業務をする義務があります。

ただ、死亡の時は、、、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社法の勉強不足でした。

お礼日時:2012/06/26 10:12

いや、それありえないでしょ。



社会保険や労働保険の届けとかのみならず、

契約関係とか、金融機関の借り入れとか、手形の記名とか
どうするんですか。

その辺は定款の変更とか、各役所への届け出とか、
会社としてどうなっているか、確認して
それにあわせればいいんじゃないですか。

大抵は新しい人が着任は1ヵ月遅れでも、
7月から登録されてませんか?
(場合によっては、その逆で、7月一杯まで登記上は在籍だけど、
会社にはきませんよみたいな話はあるでしょうけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私も新米で、社内でわかる者がいないという情けない状況で、
しかも外資の為、本社の海外の者にどう質問して良いのかも分からず、
こちらで質問させて頂いてました。
社内の資料をもう少し調べてみます。

お礼日時:2012/06/26 10:12

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