
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
会社法では、 代表取締役の後任者が選任するまで、
退任する代表取締役が業務をする義務があります。
ただ、死亡の時は、、、、

No.1
- 回答日時:
いや、それありえないでしょ。
社会保険や労働保険の届けとかのみならず、
契約関係とか、金融機関の借り入れとか、手形の記名とか
どうするんですか。
その辺は定款の変更とか、各役所への届け出とか、
会社としてどうなっているか、確認して
それにあわせればいいんじゃないですか。
大抵は新しい人が着任は1ヵ月遅れでも、
7月から登録されてませんか?
(場合によっては、その逆で、7月一杯まで登記上は在籍だけど、
会社にはきませんよみたいな話はあるでしょうけど)
この回答へのお礼
お礼日時:2012/06/26 10:12
ありがとうございます。
私も新米で、社内でわかる者がいないという情けない状況で、
しかも外資の為、本社の海外の者にどう質問して良いのかも分からず、
こちらで質問させて頂いてました。
社内の資料をもう少し調べてみます。
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