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- 回答日時:
答から申しますと、ご質問のとおり、「蒸気焚きの」二重効用型吸収式冷凍機は、多くの場合圧力容器の規制を「受けます」。
ですが、冷凍機械責任者等の有資格者は「必要ありません」。と、いうのは、まず、冷凍機械責任者は「高圧ガス保安法」の適用を受ける冷凍機(主に高圧冷媒を使用する圧縮式冷凍機)の免許で、凝縮圧力が0.2MPaを超える冷凍機でないと適用を受けません。
なお、水蒸気自体は「高圧ガス」と見なさないのが一般的です。(水は「ガス」ではない、ということらしいのですが....)
なお、世の中の「二重効用の吸収式冷凍機」は、大部分は「直焚き」なので、大気圧以上の蒸気を使わず、従って圧力容器に該当しません。
それで蒸気だきですが、多くの場合は「第二種圧力容器」か「小型圧力容器」、あるいはその両方としての規制を受けます。この場合、規制を受けるのは「蒸気室」や「ドレン熱交換機」で、蒸気が凝縮する「高温再生器(もしくは第一再生器)」自体は対象になりません。(凝縮器は対象除外であることから。)
圧力容器の場合、「第一種圧力容器」の場合は運転に有資格者(第一種圧力容器取扱者)が必要ですが、これに該当する吸収式冷凍機(よほど大きな吸収式冷凍機では可能性がある。)はごくまれなので、ほとんどの場合は必要ありません。
ですので、蒸気だきであっても吸収式冷凍機の「運転」には、多くの場合有資格者は必要ありません。
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