アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

介護保険法の「施設サービス」とは何のことなのでしょうか? わかりやすく教えていただけないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

簡単に言うと介護保険サービスを利用するには大きく分けて


・在宅に身を置き、各種「在宅サービス」を利用する
・施設に身を置き、施設サービスを利用する
となります。

が、ここでおそらく質問者様の疑問は短期入所など「施設」に身を置く場合はどちら?ということかと思います。
短期入所はあくまで在宅の方が利用するサービスです。

制度のいう「施設サービス」とは、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護療養型医療施設(療養専門病棟、病院の療養ベッド・療養室)
・認知症対応型共同生活介護適用施設(グループホーム)
・特定施設入所者生活介護適用施設(ケアハウスなど、全部あるいは一部に適切な設備や職員を配置し、介護保険から運営に必要な公費を求める形体の物など)

が、上げられます。
これらの施設入所者は「施設サービス」を利用しているので、デイサービスや福祉用具貸与など「在宅サービス」は利用できません。

「身を置き」というより「籍を置き」とした方がわかりやすいでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

nabe710さん、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/05 22:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!