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障害者自立支援法によって替わった各種施設は六種類になってしまいました。
しかし、支援費制度や障害児福祉手当、特別障害者手当が該当しない方々は相変わらずなのでしょうか?

思いつく範囲で、障害者自立支援法の施行前に該当しなかった方々は、

1.支援費制度では、精神障害者と、障害児で入所している方が非該当
2.障害児福祉手当では、施設に入所している方が非該当
3.特別障害者手当では、施設に入所している方が非該当

ですが、障害者自立支援法施行後は1~3の手当はどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

 障害者自立支援法が施行されましたが、従来の施設種別(身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、精神障害者生活訓練施設など)は、平成23年度末(24年3月31日)までは経過措置として残っています。

それと、障害児施設は、児童福祉法に基づくもので、障害者自立支援法の新体系とは関係ありません。(利用者負担の仕組みが、ほとんど同じになっただけです。)

質問1について
 支援費制度は、障害者自立支援法の施行により、平成18年3月31日で廃止されました。
 ちなみに、自立支援法の福祉サービスは、精神障害者も対象になりました。障害児施設に入所している場合は、基本的には対象外ですが、例外的に対象になります。(帰省時のホームヘルプ、ショートステイなど)

質問2・3について
 旧体系施設でも新体系施設でも、施設に入所中の場合は、障害児福祉手当・特別障害者手当は支給されません。
 なぜなら、これらの手当は、在宅で生活している人の生活を支援をする趣旨なので、「施設から福祉サービスを24時間受けている」人にはあてはまらないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/01/28 12:22

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