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- 回答日時:
歴史というのはどの程度まで掘り下げてお調べになるのかわかりませんが、大学生でらっしゃるようですのでいくつかポイントをお示しすれば、そこからさらに深く調べていけるのかな。
まず、特別養護老人ホーム(以下「特養」)という名称が最初に出たのが昭和38年制定の老人福祉法ですね。
それまで養老院であった養護老人ホームに所得制限があったことに対し、特養には入所に関して所得の条件は設けられず、身体、精神上の障害のため常に介護が必要で、家での介護が困難な人が対象とされています。入所は市町村による措置として行われ、その決定は市町村等の福祉事務所が設置する入所判定委員会(自治体職員、医療関係者、福祉関係者、地域の有識者らで構成)においてなされますが、明確な基準はなく、以前は30歳代で入所しているケースなどもあったくらいです。
平成12年の介護保険法施行時には特養は介護老人福祉施設の名称をもたされ、今でも多くの特養は「特別養護老人ホーム」と「指定介護老人福祉施設」の2枚の看板を掲げています。
介護保険施行後は入所条件が「要介護1~5」と明確な基準が設けられ曖昧さはなくなり、入所形態も措置から契約による“利用”へと変化しましたが、福祉施設としての措置も一部残されました。主に虐待等により市町村が判断した場合には要介護状態にない場合でも措置による入所が可能となっています。(実際には殆どの自治体が予算措置をしていないことなどを理由に避ける傾向はあるようですが…)
現在では多くの施設が定員の数倍もの待機者を抱える中で、縁故などによる優先入所が相変わらず残っているのも事実です。(施設側は否定しますが)
こんなところが軸になるのではないでしょうか。
あとは、例えば昭和38年の時点で養護老人ホームに加えて特養を設けなければならなかった時代背景や、施設数の推移、現時点での課題などを肉付けしていってはいかがかと。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/03 12:45
回答ありがとうございます!
昭和38年制定の老人福祉法以前が調べ足りず、わかりませんでした。
ありがとうございます^^
とても助かりました。
時代背景などをもっと調べたいと思います。
ありがとうございました^^
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