チョコミントアイス

高校時代の話です。

水泳の授業が終わったとき、下着が無くなっていました。

友達も一緒に探してくれたのですが、その時は見つかりませんでした。

教室に戻ったときに友達が見つけててくれたのですが、見つけた場所はクラスの男子の鞄の中だったそうです。

その男子を問い詰めたのですが、認めようとしません。


友達の提案で認めて謝罪するまでイジメようと言う事になったのです。

謝ったらやめる事も伝えて置いたのですが、全く謝罪どころか認めもしませんでした。

結局卒業しても認めなかったのですが・・・。

こう言うケースの場合はイジメられる側に非がありますよね?

A 回答 (30件中1~10件)

今後関わらないが一番です。

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 No.20、25です。



 虐めをする人間、虐めを肯定する人間、虐めを正当化する人間、これらは最低で卑劣な人間です。
 あなたは虐める意図を持って行動しました。この行為は、正当化できないどころか卑劣な行為です。
 それを反省するどころか自己弁護、自己正当化するとはどこまで腐っているのかと思われます。
 そう思われる事がお望みなら他人がとやかく言う事ではありません。

 あなたは現行犯とそうでない場合の区別がつかないようですね。
 現行犯はその人しか犯人はいませんからそれだけで十分です。
 そうでない場合は、そのように断定する証拠が必要です。
 鞄に入っていたという事実だけでその男子が犯人にできないと前回書きました。
 入れるところを誰も見ていない場合、他人が入れたという可能性を否定するのは最低条件です。
 あなたはそれをしていません。
 する事をしないで、自分の主張が正しいと言っても誰もあなたを支持しません。

 自己正当化は絶対にできない事はお伝えしておきます。
 最低な行為を認めたくないのはわかりますが、前非を悔いて更生する事は大切な事です。
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あなたが証明すべきであった事象。



(1)男性が犯人の場合、
 彼も別の体育?の授業を受けている間に。更衣室に入る時間があり、アリバイがないこと。
 鍵がかかる更衣室であることから、(鍵の入手方法等、侵入方法)
i)鍵のスペアを所持している必要がある
ii)管理者がいない部屋に鍵が保管してあることを知っていた
iii)鍵を閉め忘れる想定で、毎回更衣室を監視していた。その時間があった。
iv)鍵がかかってないことを知っていた(女子の共犯者の可能性)
 a)ivの場合は、(女子が持ち出した)下着を買い取るという売買関係が誰かとされていた可能性もあります。

ということで、まずは彼に犯行が可能かどうか証明が必要。

ついで、彼が自分の鞄に盗んだ下着を隠すまでの経路、及び人目につかない方法。
犯人が執着(あなたにとっては)して盗んだものを、目に付く場所(はみ出す等)に置くわけがない。
そうしなければ、ならなかった理由(鞄に入れようとしていた所、誰かが教室に戻ってきた等←目撃証言があるはず)。


この裏付けを考えるより、
更衣室に労力かけずに入れる同性が、鞄に入れ、それを発見したように見せた。
        〃      が、鞄の中に入っていたと言った。

と考えたほうが、容易であるということがわからないですか??
実際に鞄に入っていたところをあなたは見たの?

あなたは、彼が犯人であるということを証明することなく
「変態」と濡れ衣をきせるか、イジメ(報復する)を迫ったわけです。
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NO5,NO17です。


細く拝見いたしました。
誰がなんと言おうと自分のしたことが絶対正しい、と
思っている質問者様。
非常に思い込みの激しい方ですね
他の回答者様の意見にも耳を貸さず、
ご自身のした行為、あなた及び友人といわれている方々の
正当性のみ主張し、犯人をし仕立て上げいじめる(報復といってますが)
同意できる分けがないでしょう。
盗まれた、だからいじめたとあまりに幼稚なお考えで、
あきれてしまって返す言葉もないです。
高校生時代ですよねぇ。
ほんとに高校生だったのかしら
体は高校生で、心は幼稚園児以下。
証拠というものは多数決で決めるものではない。
これはもしかして釣りなのかと思ってしまいましたよ。

いじめられても仕方がない、いじめられる方が
悪いなんて論理は、ありません。
あなた、自分がされていやなことはしない、してはいけないと
教わってこなかったんですね
ある意味かわいそうな方ですよ。
ほんとに・・・
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 「補足」拝見致しました。

かなりの無理があります。
>女子3人が盗って男子の鞄に入れたに入れたとしても動機がないのです。
それ以前も以後も私にイヤガラセの類をしてきたわけではありません。
鞄の持ち主の男子をイジメる口実が欲しいなら私の下着でなくても自分のでもいいですし、下着以外でもいいはずです。
他の人が犯人だった場合も同じでしょう。
どう考えても鞄の持ち主が犯人です。

これは第三者から見て、「全て質問者の主観」です。客観的な事実ではありません。
客観的というのは誰が見ても「合理的に説明ができる」との意味です。これ位はわかりますよね。
二番目のセンテンス、「それ以前も以後も私にイヤガラセの類をしてきたわけではありません」これも確たる証拠はありません。
 質問者の眼からは見えないところでイラガラセを働いていたもののそれが失敗に終わっていた可能性は多分にあります。例えば「教師の心証を悪くするための誘導行為」、デッチ上げを告げ口したものの教師がその真意を読みとって無視した場合、などです。
 もっといえば「なぜその三人が発見した」のでしょうか。「なぜ易々と発見できたのでしょうか」。これらは「犯人以外には知り得ない事実」の裏付けがあったから可能にできた事実といえるのではないでしょうか。
 その犯人が男子高校生ではなかった場合、現時点であなたは「名誉毀損罪」に問われかねない。もっとも時効が成立しているから相手は告訴などしない可能性が高いが、それでも貴方は道義的責任を自らが一生涯負っていかねばならない可能性もある。犯人ではない可能性のある人間を犯罪者呼ばわりしたのだから。そしてそれを排除すべく行動に同調したのだから。少なくとも卑劣です。

三番目のセンテンスの問題。これは成り立ちません。イジメの首謀者にとって「彼をターゲットにする必然性があるから」選んだのであって、それが他の生徒だったならばこの様な行為に及んでいた必然性があるでしょうか。それが説明できていません。
 
 更に「下着以外のものであってもいいはず」、これが先ずはオカシイ。「下着泥棒」といえば世間では変質者の代名詞です。刑罰を問うと同時に社会的な評価を下げることを印象づける。従ってこの場合「それが下着だったから」クラスや学校内での評判を下げる企図が働いていたことも明確です。それが教科書やら学用品だったなら、この様な企図は感じられない。
 「女子三人」と「貴方」の関係はどの様なものですか。もし裁判ならばこの様な質問は必ずされます。それに対し貴方は「仲の良い友人」と応える。しかし「表面的には仲の良い関係」に見えても、実態がどうであるのかは別問題です。必ずしも貴方のことを「仲の良い友人」として扱っていたとの証拠はどこにもない。むしろ貴方のいない場所では貴方のことを「バカな女」と嘲っていたかもしれない。もっともイジメの首謀者はいつも自らを安全な場所に置いて、事態の推移を見物している。直接の手出しはしないとの卑怯な手段をとる。
 僕は質問者がその三人の掌の上で踊っていたとの見方を今でも捨ててはいません。
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 No.20です。



 『鞄に入っていた=その持ち主が犯人』
 こんなアホな論理が一般社会で通用すると本気で思っていますか?
 
 私の財布が無くなった。あなたの鞄に入っていた。あなたが盗んだと私が責めたらあなたはどうします?
 あなたの論理ですとあなたは自分が犯人であると認めないといけなくなります。
 それでいいですか?

 盗るところを見たとか持っているところを見たとか鞄に入れるところを見たという目撃情報でなければ、証言としては価値がありません。
 現行犯で無いのですから鞄に入っていたところを100万人が見たとしても証拠にはなりません。
 別に犯人がいる可能性を排除できなければ冤罪の可能性があります。

 無実の人を犯人に仕立て上げる行為は不当です。
 いかなる理由を持ち出しても虐める行為を正当化できません。
 他人からされて嫌な事をしてはいけないと誰からも教わりませんでしたか?

この回答への補足

痴漢の場合は被害者の証言だけでも認められますよね?

しかも今回は友達の証言まであるのです。

他人がされて嫌な事をされたのは私です。

補足日時:2012/08/01 06:45
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これは・・変です。


この件そのものはよくある希望的観測における人身攻撃なのですが
答えから判断できる合理的でない質問者の認知にむしろ問題があると思えます。

はっきり言えば人格障害を疑っています。

こう書くと責めているようですが
実際まずい状態ではないかと懸念します。
いじめ云々は過去のことなので
むしろこれからの幸せを考えると
質問者は一度精神分析
あるいは心理療法やカウンセリングを受けてはと思います。

何か強く認めたくないものや
逆に仕方がないと思って従っている事が
強いストレスを与えていませんか?

心にかかっている爪を取り外さないと
更なる傷が人生に影を落とします。

これは多くの機会のうちの一つなのでしょうが
辛い事が起こる前に一度診てもらってはと。

この回答への補足

そもそも鞄の持ち主が犯人と言い出したのは私ではなく友達です。

もし間違ってても友達の勘違いでしょう。

でも消去法で行くと鞄の持ち主で間違いないと思っています。

補足日時:2012/08/01 06:43
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NO14です。


補足見ました。すみません鞄でしたね。
でもどちらにせよ私はピンポイントすぎますし、焦っていたとしてもはみ出すなんてミスはしないと思います。
やはり友人が仕込んだ可能性も高いと思います。私は違和感感じます。

今イジメ問題が取り上げられてますので、とても判断は難しいですが確実な証拠が無いものはただのイジメになってしまうんじゃないでしょうか。

この回答への補足

イジメと言う言い方は軽率でした。

謝罪を迫っただけです。

友人がやったと言うには理由がありません。

何度か書いてますが、私は友達にイヤガラセを受けた事はありません。

その男子にイヤガラセするなら私のでなくてもいいし、私のだとしても下着でなくともいいはずです。

逆に更衣室に忍び込まなくてはいけない下着なんかより、教室でも盗る事ができるものの方が犯人に仕立て上げるには自然でしょう。

当時に戻れるならもっと厳しく追求するのですけどね・・・・。

同意してくださる方が少ないのに驚きました。

補足日時:2012/07/21 08:57
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女性(あるいは他の男性)が盗って彼の鞄に入れたのか


彼が盗って自分の鞄に入れたのか

それは確かな事は分からないです。

しかし質問者とその仲間たちは前者を決して認めません。
絶対に彼が犯人であると決めつけています。
そして本人が罪を認めるか
さもなくばみんなでいじめるかの二択を迫ったわけです。

そういった罪人の「決めつけ」がクラス全体で行われたのであれば
「あの子は臭い 汚い 変な子」といった個人攻撃を全体でやっているのと変わらない
悪質ないじめと判断すべきでしょう。

「自分たちは被害者であるから許される」
などという考えは間違いです。

もしこれが現在進行形で行われていることならば
ネットの管理者と警察に「危険ないじめが行われている」と通報した内容です。

「蛙を食わないとみんなでいじめちゃうよ」と同様ですね。
食べれば汚いと言ってまたいじめるのに。
その場はやらないとしても後でね。

そのような二択で罪を認めなかったのだから
もし彼が冤罪であるとしたらよほどの正義感と誇りがあったのでしょう。

大人になり
今こういったいじめが取り上げられている現在でさえまだ分からないとは
もっと目や耳を開けるべきです。

この回答への補足

大げさですね。

謝るように迫っただけです。

イジメと言う方法の是非はともかく、悪い事をしたら謝るのが筋でしょう。

補足日時:2012/07/21 08:52
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 少なくとも質問者は自らの「仮説」のみを「正答」としている。

その結論から自分と自分達の行った報復行為を正当化している。これは通常の法規範および運用からは考えられない短絡的な思考であるといえる。
 もしこれが大人の世界で発生した事件だったなら、捜査当局および検察はどの様な公判維持のための理屈を構成するだろうか。客観的・物的証拠がないままでは刑事訴追はできない。状況証拠のみでは公判維持は困難を極める。仮に「被告しか知り得ない事実」を論拠とするならばそれに見合うだけの合理性が求められる。これが質問者のケースには一つとして見当たらない。
 「女子更衣室にはいるには女子学生か教員しか入れない」これは一般的な事実です。けれどもそこに件の男子学生が立ち入ったとの証拠はどこにもない。質問者が「鍵が掛かっていなかったから誰でも入れた」とするならば、それは男子学生でなくとも可能ということになる。
 (犯人とおぼしき男子学生)の鞄の中から下着が発見された、これだけでその男子学生が鞄に下着を入れたとの証拠にはならない。可能性として「その下着を鞄の中から発見した友人」が男子学生の鞄に入れて、それを発見したかのように振る舞う可能性もありうる。
 その発見者と男子学生の間にはトラブルがあり、その腹いせとして発見者が嫌がらせ目的で働いた行為とも受け取ることが可能である。
 もし質問者が社会人として通勤途中に痴漢行為を受け、告発した相手が犯人でなかった場合にはどの様な措置が待っていると考えたことが少しでもあるだろうか。痴漢冤罪で社会的信用を失った人間もいれば、それを逆手にとって見知らぬ相手に因縁の形で痴漢行為を働いたと恫喝し金銭を強要した愚かな大学生とバカな女がいた。
 これは僕の心証ではあるが、犯人はその発見者とイジメを提案した人物の共同正犯であるような気がしてならない。
 もしその犯人が男子学生ではなかったことが立証されたなら、質問者とそれを煽動した者の行った行為は刑法の傷害罪に問われかねない(相手に対し精神的苦痛を与えたとの事由で)。
 もし真実が明らかになった場合、それが件の発見者や提案者だった場合、質問者は犯人と疑ってしまった男子学生に対し謝罪することができるだろうか。そして真犯人に対し、刑事罰としておよび道義上の罪を問うことができるだろうか。少なくともそれができるとは僕には思えない。
 更にもう一つ「イジメ」は私刑(リンチ)である。法的な裁きとは異質である。近代国家において「裁き」を行うことの出来るものは法を司る立場にある者のみである。必殺仕掛け人などは物語の世界でしかありえない話である。そして「イジメられる側に非がある」とは件の加害生徒の母親が主張する理屈と同レベルでしかない、非常識な論理である。

この回答への補足

女子3人が盗って男子の鞄に入れたに入れたとしても動機がないのです。

それ以前も以後も私にイヤガラセの類をしてきたわけではありません。

鞄の持ち主の男子をイジメる口実が欲しいなら私の下着でなくても自分のでもいいですし、下着以外でもいいはずです。

他の人が犯人だった場合も同じでしょう。

どう考えても鞄の持ち主が犯人です。

補足日時:2012/07/21 08:49
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