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民法でいう94条2項類推とまったく同じ役割の条文が手形法にあり、その条文とは、10条のことのようです。しかし、10条は、白地手形の条文にしかみえないため、これが権利外観法理の条文だといわれても、首を傾げざる得ないです。納得いくように説明補充お願いできませんか。

A 回答 (1件)

事例


 「AはBに対して、金額白地の約束手形を振り出した。Aは50万円以内の金額を記入する権限(白地補充権)をBに与えていたが、金額が白地であることを奇貨として、Bは100万円と記入(白地の不当補充)して、当該完成手形を、善意、無過失のCに譲渡した。CはAに対していくらの手形金を請求できるか。」

 手形法第10条から離れて、権外観法理の観点から、本事例を検討してみましょう。

権利外観法理における第三者保護の要件

1.真実と異なる外観
2.その外観の作出についての真の権利者の帰責性
3.その外観に対する第三者の信頼(善意、無過失)

あてはめ
1.Bは50万円以下の金額を記入する権限しかないのに、金100万円の完成手形にした。
2.Aは手形を完成させることなく(金額白地のまま)、Bに振り出した。
3.Cは善意、無過失(権利外観法理では、一般的には、第三者の主観的要件として「無過失」が要求されているが、手形は動的安全が重視されるので、手形法第10条では無重過失に緩和されている。)で、金額が100万円と記入されている手形を取得した。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/29 16:54

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