No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手形の不渡りというのは2回目まであります。
不渡りを一回出した段階で、銀行は取引を縮小して、貸付金の回収などに回り、新規や追加の融資は断られますが、この段階では、銀行取引停止にはなりません。
ただ、信用はなくなり、取引先は用心して品物を納めてくれなくなったりします。
1回目が出てから半年経たないうちに2回目の不渡りが出たら、銀行取引停止処分になり、以後2年間は、手形交換所に加盟しているすべての銀行と当座取引や、貸付取引などができなくなるという厳しい制裁処分です。
ここで、債権者や、借入金のある銀行などが、返済を求めて、財産の差し押さえなどをしてきます。
No.3
- 回答日時:
>1回目の場合はどうなるのですか?
約束手形は、代金を「その日に支払います。」と云う約束ですから、1回目であろうと2回目であろうと不渡りなら債務不履行ですから相手の財産を差押、競売して債権の回収を図ることができます。ただし、その不渡り手形で相手の財産を本差押することはできず、仮差押だけです。その後、手形訴訟なり通常訴訟によって勝訴判決で本差押ができます。
相手の財産を差し押さえるためには2回目の不渡りがなければならないと云うことはありません。2回目なら銀行取引停止だけです。
なお、約束手形を発行していなくとも、代金の支払い期日を経過すれば、即、訴訟は起こせますし、勝訴判決をもって差し押さえることができます。
No.2
- 回答日時:
>やすやすともう一回発行してもらえるものでもないと思うのですが。
代金を支払う側から言うと手形は発行してもらうものではなく、その会社が発行するものということですね。そしてその手形の決裁(実際に相手へ資金移動する)に必要なのが当座預金の口座ということです。不渡り手形を2回出すとこの当座預金が使えなくなる上に、信用もなくなり事実上倒産ということになってしまうのです。
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