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の意味を具体例を挙げて教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (2件)

手形の所持人は裏書人に対して手形金やその他の費用を請求できる


発行人が飛んだとき
裏書人に請求が来るわけで 結構厳しく100%の責任となります。
一括払いで請求が来ます。
裏書人に請求が来た場合
まだ倒産してないなら、資産は残っています。速資産を担保に取ります。
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約束手形は、債権として譲渡できます。



例えば、貴方がA社に商品を販売。代金の代わりに『約束手形』を受け取った。
その後に、B社から商品を仕入れて支払の義務が生じた。
この時、A社から受け取った約束手形の裏面に貴方の署名と捺印をしB社の名前を記載して、 譲渡するとその手形は支払代金の代わりとする事が出来ます。

このように手形の裏面に必要事項(署名、捺印など)を書くことを手形の『裏書』と言い、 この手形を譲渡する事を『裏書譲渡』と言います。

この場合、貴方の事を『譲渡人または裏書人』と言い、B社を『被裏書人』と言います。

然るに、約束手形の発行元A社が不渡りを出した時、裏書人(貴方)はA社に代わって債務を保証しなければなりません。

簡単に言うと、裏書人は保証人より責任の重い『連帯保証人』と同じ担保的効力を有するのです。
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