性格悪い人が優勝

こういう事例がありました。

手形の所持人が振出人に対して支払いを求め手形訴訟を起こしました。
しかし、振出日が白地だったので敗訴しました。
原因はこの所持人が容易に白地手形補充をできたのに敗訴確定まで
振出日を補充しなかったからです。
その後、所持人は敗訴確定後改めて、白地部分を補充して請求異議を
しました。白地補充権は、形成権なので民事執行法35条2項により、
この主張が受け入れられる可能性もありましたが、結局は白地補充は
認められず、所持人は敗訴しました。

ここで質問です。私は手形・小切手法を習ってないので初歩的な
質問かもしれませんがお許しください。
このように、一度敗訴に関わっている手形を所持人は第三者に
金銭で譲渡できるのでしょうか?
また、もしできるなら金銭により譲り受けた譲受人はその手形をもってして、振出人に支払いを求めることができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>その後、所持人は敗訴確定後改めて、白地部分を補充して請求異議を


しました。

 請求異議訴訟ではないですよね。

>でも、こんなことに一度敗訴にかかわった手形を使えるのか(振出人に請求できるのか)ということです。

 実体法上の問題と手続法上の問題は区別する必要があります。実体法上は、手形の所持人に白地補充権があったのかとという問題になります。(例えば白地補充権の時効消滅の問題)
 仮に白地補充権がなければ、白地の不当補充ですから、白地の不当補充をされた手形の譲受人が手形法第10条の保護を受けられるかという問題になります。もっとも、手形の所持人が振出人に対して訴訟を起こしたということは、手形が満期になったからでしょうから、手形の譲受人は、手形の呈示期間後に手形を譲り受けたことになるはずです。この場合、手形の譲渡は、通常の債権譲渡の方法によることになり(手形法第20条第1項但書参照)、善意取得(第16条第2項)や抗弁制限(第17条)の規定は適用されないと解されていますから、その点からすると手形法第10条の規定も適用されないと解されることになるでしょう。
 一方、手続法上は、遮断効の問題になりますから、たとえ手形の所持人が実体法上、白地補充権を有しているとしても、確定判決の既判力(遮断効)により、敗訴した手形の所持人が後訴において、白地の補充により完成手形になったことを主張できません。そして、既判力の基準時である事実審口頭弁論終結後に手形債権を譲り受けた譲受人は、口頭弁論終結後の承継人になりますから、その譲受人にも前訴の既判力が及び(民事訴訟法第115条第1項3号)、後訴において白地の補充により完成手形になったことを振出人に主張することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が知りたかったことは正にこれです。
譲受人は承継人になるんですね。ありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2008/12/18 22:09

手形の要件を満たしてない→手形では無いんですよ



見た目は手形に見えるだけです

したがって割り引ける訳が無く

仮に割り引けたとしても・・手形の要件を満たしてない物ですから

詐欺罪が成立する可能性は高いです

手形割り引く→裏書をする→不渡りになる0号不渡り

不渡届の対象とならないもの(0号不渡事由)
1 形式不備
 振出日および受取人以外の手形要件が手形の表面に記載されていない場合

2 裏書不備
 裏書に必要な要件が裏書欄に記載されていない場合
3 呈示期間経過後
4 期日未到来
5 案内未着
6 依頼返却
7 該当店舗なし
8 会社更生法による財産保全処分中

ですのでので銀行は支払を拒絶します

その結果

裏書きれた、人に支払い先が移るので

仮に80万円で第三者に譲渡しても100万円の支払いをしないといけなくなるので20万円の損ですね

たから論点ずれてませんけどね

この回答への補足

すいませんが、やはり私の聞きたいこととは少し違います。
見た目は手形云々という問題は、何回も書いている通り、
補充権を行使するなりすればいいことではないでしょうか?
それに、『仮に80万円で第三者に譲渡しても100万円の支払いを
しないといけなくなるので20万円の損ですね』というのも、
本来、100万円の支払いの代わりに100万円の手形を受け取り、
それを現金化できず、さらに裏書人たる所持者に責任が移るというなら
計120万円の損になるはずではないですか?

補足日時:2008/12/18 21:59
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これは単に訴訟のやり方が悪いんです



どうやら負けたのは
手形の要件を満たして無いので負けたんですね

振出日が無い日 平成20年2月30日
や記載が無い
は手形の記載要件を満たしませんので手形では無いのです
したがって手形では無いので振出人に支払いを求めることができはできません

これは手形では無いから(手形の形をしているが手形の要件が不足している)
詐欺罪に該当する可能性がありますね
下手すると詐欺罪ですね

手形の要件

約束手形という文字
振出人の管理番号
受取人・・・・受取人の名前
支払い期日・・・・暦にある日かどうか確認する。銀行に持ち込むには支払い期日から通常は3日以内。
支払地・・・・支払銀行の所在地
支払場所・・・・支払銀行名
手形の金額・・・・チェックライターでいれる
支払委託を記ししたもの
振出地・・・・振出人の所在地
振出人・・・・振出人の記名
振出人の印・・・銀行届出印

です
単に支払い不足で訴訟すれば良いんですよ
この手形で支払えならば手形じゃ無いから負けるわな

この回答への補足

質問したいこととずれているので補足します。
この質問の論点は裁判ではありません。この状態で敗訴することは
わかっています。事例は最高裁のものですから。
私が知りたいのは、所持人としたらこのままでは一銭にもならないので、例えば額面100万円のところ80万円で第三者に譲渡したら
損害は少なくてうれしいですよね。第三者にしても100万円が
手形の請求によって支払われれば、差額を得しますよね。
でも、こんなことに一度敗訴にかかわった手形を使えるのか(振出人に請求できるのか)ということです。第三者に敗訴判決の既判力は及ばないのでそこは問題なしとしても、敗訴により手形自体の効力に影響はないのか?あるいは期限みたいな問題はないのか知りたいのですが・・。

補足日時:2008/12/18 15:49
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