No.5ベストアンサー
- 回答日時:
手形は不渡りを二回出すと、確か倒産になったと思います。
きっと会社的には、1回目の手形の不渡りで、会社更生法の適用を受けるのではないでしょうか?
そうして、その日に従業員は全員解雇処分。
これで9月の給与と解雇前費用その他を支払わずに済みます。
また、取引会社への買掛金に支払いもしなくて済みます。
手形の不渡りで、当座預金が凍結され、銀行の物。
会社の今残ってるすべての資産(不動産・動産)は破産管財人の管理となり、会社に損害賠償をした会社の党分割されて会社を清算します。
解雇された従業員は、会社都合退社で、待期期間もなく失業給付を得られるばかりか、確か受給期間が半年間に延長されたように思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/03 10:27
ご丁寧な詳しい回答ありがとうございます。
1回目の不渡りで、会社更正法の適用があるかもなのですね。
会社は、潰れるだろうと思ってましたが、従業員をどうするか?がわかりませんでしたが、不渡りの日に全員解雇処分なんですね。従業員の失業給付のことなど、知らなかったので、ご回答大変ありがたく思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
アリなんじゃない。
よく聞きますよ。
最後は従業員、関係各社支払って銀行とかは最後っ屁!
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