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ある会社の経理が言ってたのですが、会社の資金繰りが苦しく、不渡りがでるのが確定したら社員に先に給料を払って、手形は、不渡りにすると聞いたのですが、これは犯罪ではないでしょうか。

A 回答 (5件)

手形は不渡りを二回出すと、確か倒産になったと思います。



きっと会社的には、1回目の手形の不渡りで、会社更生法の適用を受けるのではないでしょうか?

そうして、その日に従業員は全員解雇処分。
これで9月の給与と解雇前費用その他を支払わずに済みます。
また、取引会社への買掛金に支払いもしなくて済みます。
手形の不渡りで、当座預金が凍結され、銀行の物。
会社の今残ってるすべての資産(不動産・動産)は破産管財人の管理となり、会社に損害賠償をした会社の党分割されて会社を清算します。

解雇された従業員は、会社都合退社で、待期期間もなく失業給付を得られるばかりか、確か受給期間が半年間に延長されたように思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な詳しい回答ありがとうございます。
1回目の不渡りで、会社更正法の適用があるかもなのですね。
会社は、潰れるだろうと思ってましたが、従業員をどうするか?がわかりませんでしたが、不渡りの日に全員解雇処分なんですね。従業員の失業給付のことなど、知らなかったので、ご回答大変ありがたく思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 10:27

給料や退職金の一部は会社が破産した場合や、民事再生をした場合でも、


こういった手続きによらないで優先的に支払うように
法律で定められています。

だから違法ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/09/03 09:21

アリなんじゃない。


よく聞きますよ。
最後は従業員、関係各社支払って銀行とかは最後っ屁!
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この回答へのお礼

よくある話なんですね。
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/09/03 09:22

犯罪ではありません。



当座の借り入れを銀行から借りれるほどの利益が上がってないからが原因でしょう。

もう唐山を覚悟すべきでしょうね。
給与の遅延そのものは違法ではありません。
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この回答へのお礼

売上は減ってるとのことでした。
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/09/03 09:22

手形だから、犯罪ではない

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/09/03 09:22

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