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〔第55問〕(配点:2)
約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について,次のAからDまでの見解がある。A見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付することによって,振出人と受取人の間に手形債務負担に関する契約が成立し,手形金支払債務が発生する。B見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付するという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。C見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,他人に交付するために手放すという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。D見解振出人が手形要件を満たした証券を作成することによって,手形金支払債務が発生する。これらの見解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.66],[No.67]順不同)
×1.甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ,乙が勝手にその裏書人欄に署名して事情を知らない丙に交付した場合,C見解又はD見解のいずれによったとしても,丙は,手形法第17条に規定する人的抗弁の切断によって保護が図られることになる。
○2.甲が乙から脅され,その意思に基づかずに,手形要件を満たした証券を作成し,これを手渡した場合,A見解からD見解までのいずれによったとしても,甲が手形金支払債務を負うことはない。
×3.甲が乙に対して約束手形を振り出した際に乙が未成年者であった場合,A見解とC見解のいずれによったとしても,甲が乙に対して手形金支払債務を負うかどうかの結論は,異ならない。
○4.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,保管していたところ,丙に盗取された場合,A見解又はB見解のいずれによったとしても,丙から善意で手形の譲渡を受けた丁が善意取得をすることはない。
×5.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,乙あてに郵送したが,事故により乙に届かなかった場合,A見解からC見解までのいずれによったとしても,甲は手形金支払債務を負わないが,D見解によったときは,負うことになる。
1 ○ではないのでしょうか。わかりません。
2 強迫は人的抗弁だと教わりましたが違うのでしょうか。
3 未成年取消は物的抗弁だと教わりましたが違うのですか
4 丁は善意取得すると思うのですが違うのですか
5 これだけはわかりました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 乙は単なる受寄者であって、手形に関しては無権利者です。
このような場合、手形法「第17条」の適用の場面になりますか。2 現在の手形の所持人は誰でしょうか。
3 甲ではなく乙が未成年ということに注意してください。A見解は、甲が手形に署名して乙に交付することが、手形債務負担に関する契約の申込であり、乙がその手形を受領することによって甲に対して承諾の意思表示したことになり、手形債務負担に関する契約が成立するという見解ですよね。ですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ます。しかし、甲による単独行為だとする見解による場合、そもそも乙の承諾の意思表示は不要なのですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ません。
4 A見解、B見解が、権利外観理論を採用しているとは、問題文のどこにも書いてありません。
>1 乙は単なる受寄者であって、手形に関しては無権利者です。このような場合、手形法「第17条」の適用の場面になりますか。
物的抗弁でしたね。ありがとうございます。
>2 現在の手形の所持人は誰でしょうか。
乙のままですね。見事に引っかかりました。
>3 甲ではなく乙が未成年ということに注意してください。A見解は、甲が手形に署名して乙に交付することが、手形債務負担に関する契約の申込であり、乙がその手形を受領することによって甲に対して承諾の意思表示したことになり、手形債務負担に関する契約が成立するという見解ですよね。ですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ます。しかし、甲による単独行為だとする見解による場合、そもそも乙の承諾の意思表示は不要なのですから、乙が承諾の意思表示を取り消すということはあり得ません。
なるほど、難しいですがおかげさまで理解できました。
4 A見解、B見解が、権利外観理論を採用しているとは、問題文のどこにも書いてありません。
そういえばそうでした。権利外観理論を加味する立場の説にながされてしまいました。
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