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第六百六条  質入証券ニ第一ノ質入裏書ヲ為スニハ債権額、其利息及ヒ弁済期ヲ記載スルコトヲ要ス
○2 第一ノ質権者カ前項ニ掲ケタル事項ヲ預証券ニ記載シテ之ニ署名スルニ非サレハ質権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

この条文ガイマイチよくわかりません。おしえてください。

A 回答 (1件)

イマイチというところは、どこでしょうか?


現状の理解を書いていただけると、説明すべきポイントがよく見えてきます。

「第一の」がわかりにくいのだと思いますが、「第一の」とは、最初にするという意味です。
「第一ノ質入裏書」とは、最初の裏書ということです。
裏書は、何人もしていくことが予定されています。もちろん、一人だけの時もあれば、だれも裏書しないということもあります。



倉庫証券
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%89%E5%BA%AB% …
 倉庫証券は指図証券であり、裏書により譲渡・質入することができる(603条1項)。倉庫証券の引渡しは寄託物の引渡しと同一の効力を持つ(604条)。寄託物の返還請求は倉庫証券と引き換えにしなければならず、預証券および質入証券の発行を受けた場合は、これら双方と引き換えにすることを要する(620条)。

預証券および質入証券を発行する立法を複券主義、倉荷証券を発行する立法を単券主義と呼ぶ。日本の商法はこれらの併用である。複券の発行を受けると、寄託物を質入したまま他人に売却することができるという利点があるが、現在日本ではほとんど用いられておらず、倉荷証券を発行するのが常である。


質権 
 http://www.lufimia.net/sub/pawn/law/index.htm
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この回答へのお礼

なるほど、質入証券と預証券の二つがあって、最初の裏書人(質権者)が預り証にも記名しないと質権を対抗できないということですね、

お礼日時:2012/08/26 14:51

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