A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
>この場合執行猶予は取り消されるのでしょうか?
スピード違反で罰金刑になれば執行猶予は取り消しです。
>どうかアドバイス宜しくお願い致します。
残念ながら今さらできることはありません。
罰金刑が確定したら諦めてください。
No.4
- 回答日時:
>どうかアドバイス宜しくお願い致します。
気の小さい方ですね!ある意味おおらかななく、方ですね。
悪い人では無いようですね。
しかし、貴方のような方が沢山増殖しています。
懲役3年は徴兵3年と比べたら天国のようですね。
その間、規則正しい生活に慣れることを考えれば、かなり、好条件と考えます。しかも職業訓練もできるとか。
腹を括って、刑務所の参観希望を刑務所に質して手続きを踏んでは如何ですか?
行政側に判断をゆだねるのではなく、自分から進んで運命の濁流に乗り出しましょう。
人生は、批判や言い訳ばかりではつまらない物になってしまいます。
経験は、前向きな判断力、直感を養います。
待つのでは無く、そうなった場合の生き方をあらかじめ考えて、アグレッシブに行動しましょう。
No.5
- 回答日時:
執行猶予期間中に犯罪を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、必ず執行猶予が取り消されるわけではないと思います。
検察官の請求があり、裁判所が本人の意見を聴いた上で、取り消すことができるとされています(刑法26条の2第1号、刑事訴訟法349条、349条の2)。
ただ、人数的には、毎年執行猶予が取り消される人が6~7千人いますが、そのうち、罰金刑に処せられたことで執行猶予が取り消される人が40人以下という程度だと思います。
罰金刑といっても交通犯罪で、人身事故を起こしたというわけではないとはいえ、スピード違反は過失犯ではなく故意犯ですので、犯罪としては悪質だと認定される可能性が高いとおもいます。
とすると、結論的には、執行猶予が取り消されることがないこともないということになります。
回答ありがとうございます。
ただの執行猶予ではなく保護観察付ですので取り消される可能性はありますね…
まだ、通知が来ていませんが、弁護士に相談するなりして対処方法考えてみます…
詳しくアドバイス頂き感謝しております。
どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
スピード違反は行政処分なので執行猶予には関係ないので
罰金を期日前に速やかに払いましょう。
悪質とみられなければ大丈夫です。
自分が執行猶予中なんて言わなくていいです。
心配なら保護司に相談して下さい。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
ちょっとテクニック的な助言になりますが、すでにスピードオーバーをされたときに乗っていた車は処分(中古屋に売ってしまう)しましたか?これで心証はかわりますよ。二度と違反はしない(できない)と明言しているに等しい反省行為をしているわけですから。
そのお金で罰金を払いましょう。
必ずお望みの結果になると保証は出来ませんが、マイナスには働かないはずです。
参考までですが、No.6の方が書かれていますが、行政処分が執行猶予とは関係ないという法的な根拠は見つかりませんでした。確かに普通の交通違反は行政処分ですが、「30km以上の違反」とおっしゃっているので一般道での違反ですと反則金ではなく罰金となり、簡易裁判所でその金額が決定されるはずです。この場合には反則金納付による刑事訴追免除が認められず、通常の刑事事件として、刑事処分の対象となるはずです。したがって検察庁(東京なら警視庁)へ出頭して、簡易裁判所での略式手続により、略式命令で罰金が科されます。略式手続による処理に異議を申し立てると、通常の刑事訴訟手続に移行します。
略式で即罰金を納付した場合でも、5年の執行猶予とは無関係と言い切る自信はありません。
御参考まで。
丁寧なご回答ありがとうございます。
私自身もいろいろ調べた結果、貴殿からご回答頂きました内容にたどりつきました。
30km速度超過というのは多分それ位ではないかという自分の認識であり、まだ通知が来ていませんのでわかりません… ただ、オービスを調べた結果、オービスでの撮影基準は一般道では30kmオーバーしなければ撮影されないと… 赤いフラッシュが光る前に一瞬ブレーキを踏んだ記憶もあります… 今は超過速度が30km以下であって欲しいと祈る事しかできません… もし、赤キップ切られた場合は検察庁からの出頭命令ありますので、出来るだけの対処(弁護士に相談)しようと思っております。
本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
No.5とNo.7です。
しつこいようですが補足です。
行政処分(いわゆる軽微な道交法違反、一時停止無視、十数キロの速度超過など)の際に通常渡される「青キップ」で収めるのは「反則金」であって「罰金」ではありません。「赤キップ」は略式裁判=被告が法律を犯したことを予め認める、それに対して処罰が下されるという筋のもので、こちらは「罰金」です。
もっと簡単に言うと、一発免停のような違犯に場合は、略式訴訟で判決を受けるわけですから「取り消し」は可能性としてあります。
1:飲酒
2:酒気帯び
3:人身事故(重症)・悪質違犯が重なる場合
4:速度超過(一般道30・高速40以上)
上記は可能性が十分にあります。
これは裏を取れているわけではないのですが、いわゆる「ね◎み取り」や「交通機◎隊による追尾」で測られる場合の超過と「オ◎ビスによる計測」では設定が異なっており、「オ◎ビス」は比較的高めに設定されていることが多いとか。なんせ無人ですからスレスレのところでは立証を覆される事が十分かんがえられるので・・・・あまりいい情報でなくてすみません。
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