ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

20~30席程度のシネマカフェを開業しようと思っています。

その際、無許可でDVDを流すだけでも著作権に抵触すると聞きますが、
どのくらいのお金を、どのように払えば実現するのでしょうか。

また、そういう相談に乗ってくれる専門家はどういう方なのでしょうか。
著作権に強い弁護士?そういう方って一般人の相談にも乗ってくれるのでしょうか。

なにもかも全然わからないので、さまざまなご意見を戴けると助かります。

A 回答 (2件)

シネマカフェということですが,映画については著作権法第2条1項17号で,「上映 著作物(略)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。

」と規定され,著作権者には同法「第22条の二  著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」という「上映権」が認められています.つまり,無許諾で上映すると著作権侵害となります.

また,上映する場合にはDVDを使うことになるでしょうが,市販のDVDやレンタルのDVDはシネマカフェのような業務では使えないことになっています.これは著作権法ではなく,売買契約やレンタル契約の中で定められていて,個人使用が前提になっているからです.契約の場合は法律に優先します.(ちなみに,このことは一般にあまり知られていません.)

上映権でも非営利・無料などの条件で権利が制限される(無許諾で利用できる)こともありますが,ご計画のシネマカフェは該当しません.

さて,許諾を受けて(おそらく有償で)業務利用する場合は,それぞれの著作権者と交渉することになります.
たとえば,日本国際映画著作権協会という組織があります.
http://www.jimca.co.jp/compliance/screening.htm
そこで著作権者の窓口の紹介があります.

http://www.jva-net.or.jp/contact/contact_list.pdf

また,日本映像ソフト協会という組織があり,ここでもガイドしています.
http://www.jva-net.or.jp/contact/index.html

さらに上記の著作権法第2条1項17号で,音楽も対象ですから,ご存じのJASRACがあります.
http://www.jasrac.or.jp/
この組織は全ての音楽を管理しているわけではないのですが,たいていの場合はここで間に合いますし,管理対象外の音楽ならそれも教えてくれます.
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございました。

お礼が遅くなりすみません。

しかし、これはつまり、業務用の映画上映はほとんどムリ、みたいな話ですね…。

かけたい作品ひとつひとつに許可を取るなんて手間を考えただけで萎えてしまいます。

これは逆に言えばプロモーションする機会を逸している、とも言えそうです。

クールジャパンを名乗るなら、そのあたりのシステムの簡素化を急がなければいけないと思います。

お礼日時:2012/08/10 18:31

こういうとこに相談ですね



参考URL:http://www.mmc-inc.jp/joeikai/index_j.html
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
興味深いサイトですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/08/01 14:07

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