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お互いに再婚同士です。
それぞれに子供がおりますので、再婚に際し遺言書を作成することとなりました。
私は初めてだったので、参考までに夫が以前作成した遺言書を見せてくれました。
そこには遺言書以外に元奥さんが不倫中に書き留めていたメモが複数枚入っていました。
そこには不倫相手と行っていた情事が赤裸々に記載されていました。
私「これを遺言書に同封している理由はなんですか?」
夫「何故お父さんが離婚したのか娘たちに知らせるためと、俺の死後俺の遺産で元妻に援助させないためだ」
私「そんなむごいことをなさならいで下さい」
夫「娘たちに真実を伝えたいんだ」

私との再婚を許してくれた義娘たちに、最後の最後にこんな仕打ちを望みません。
私はこのまま夫の希望に沿う方が良いのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (3件)

旦那さんの行為は、法律を知る者としては、妥当だと思われます。



詳しい状況は分かりませんが、旦那さんの死亡時、
一定の相続財産が、元妻側の関係者等に、配分される可能性があります。

例え、遺言書で、財産全てを妻に遺贈すると明言していても、
法律上、一定の割合で、相続権を有する者に対し、
一定量の財産が遺贈されることに、法律上、なっています。

どうしても、相続権を有する者に財産を遺贈したくない場合は、
その合理的な理由を明示しておかなければなりません。

この明示する方法が、元妻に責がある旨を記した
証拠となるメモになると思われます。

真実を伝えるというのは、心情的な事なので何とも言えませんが、
相続に関し、このメモは、法律上の重要な証拠となってくるので、
大事に保管しておくことを、お勧めします。
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この回答へのお礼

回答下さった皆様、ありがとうございました。
現時点で元奥さんに夫の遺産が直接渡ることはありませんが、元奥さんの関係者となると義娘達がそれに該当します。
心情的にはおぞましい内容のメモを義娘達に見せることはなんとしても避けたいですが、重要な証拠という点ではご指摘の通りです。
遺言書に同封するかどうかはこれから考えるとして、保管することに致しました。

お礼日時:2012/08/07 16:46

執着心の強い方ですね。

別れても過去の不義理を許せないくて、墓場に入っても裏切りを持ち続けるような仕打ちは、人間として感心できません。通常離婚したことで、結婚生活は清算された。と、理解されます。不倫を働いた者が100%悪いと言うこともありません。

別れた奥さんは当然のことですが、あなたの現在のご主人の遺産を相続する権利はありません。娘さんが相続された分は、娘さんと、実母の関係です。娘さんが実母の生活状態を知り、その時、困窮状態にあれば娘さんが判断されて実母になにがしかの救いの手をさしのべられるのは当然のことです。

まして、古い過去の夫婦のいきさつを、しかも女性として恥ずべき事柄の詳細を知らない娘さんに知らしめ、同性である娘さんの母への思いに、悪意で水を差すような行為は感心できません。

感心できないところは、ご主人は自らの思いと判断に何処までも正当性を持たせて恨み辛みの思いを抱きながら生きるという「変質者」だということです。この件に関して、娘さんに、お母さんの不倫の子細を伝えることとご主人自らの執着を燃やし、正当化することは別問題です。

娘さんのことを考えるなら、即刻不倫のメモは廃棄しましょう。これは又、相続問題とは別問題です。この様に「坊主にくけりゃ袈裟までにくい。」と、いう思考方法は他者を苦しめる結果になります。人として取るべき行動ではありません。恨みと憎しみを核にしながら正義を装っている性格の人です。他者の過ちを許す心のない人です。普通の人間じゃないです。
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なかなか、しっかりしたご主人だと思います。



ご主人は、元妻に不倫され、裏切られた立場なんでしょう?

この遺言が、ひどいもの とは、思えませんが。

ご主人の悔しい気持ちを理解してあげるのが、貴女の務めであり、夫への愛情なのでは?

貴女か、夫の気持ちに逆らうような発言は、ご主人からしたら

「この妻は、俺の気持ちを理解してくれない妻だ! 再婚は、失敗だったのでは?」と

思うかもしれませんよ。

No.1さんも、書いておられますが、法的には、これくらいきちんとした方が正解だと思います。
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