主人の愛人に子供ができました。しかし彼女はそれが元彼の子供なのか、主人の子なのかはっきりわからないといっていて、生んでからDNA鑑定すると言っています。妊娠したのは去年の8月で、主人はそれ以来毎月15万円生活費を渡してきました。私としては不倫自体許せないし、それどころか誰の子かもわからないのに主人から毎月15万ももらっている彼女が許せません。主人は出産費用も出すつもりだし、生んでからもしばらくは働けないから生活費を渡し続けるつもりのようです。もしDNA鑑定でその子供が主人の子だった場合、法的に出産費用や、養育費、慰謝料などを支払う義務があるんでしょうか?私的には、付き合いはじめから不倫とわかっていたのだからそこまで要求する権利が彼女にあるとはおもえないのですが。逆に家庭を壊されそうになって、毎月15万という多額の損害をこうむり、精神的に非常に苦しめられた私が彼女を訴えて慰謝料をもらいたいくらいです。その辺どうなんでしょうか?主人に彼女に生活費と慰謝料、子供の養育費を支払う義務は法的にあるんでしょうか?ちなみに主人は反省して彼女とはすっぱり分かれて家族のもとに戻りたいといっていて、不本意ながら子供のためには仕ないとあきらめている私です。アドバイスよろしくお願いs増す。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご主人とよく話し合われることが重要です。
なぜ彼女に生活費を支払っているのか、それは子供が生まれてからも
ずっと続けるつもりなのか。
それから、もしご主人の子供だと判断されたとき、
子供を認知するのかしないのか。
彼女に悪いと思っているから、罪の意識でご主人はお金を支払って
いるのだと思いますが、その行為自体、質問者さんを傷つけている
ことに気が付いていないのだと思います。
はなはだ自分のことしか考えられない中途半端男ですね。
みなさんが書かれているように、ご主人は養育費以外のお金を支払う
義務はありません。
質問者さんは、ご主人にも不倫相手にも慰謝料を請求できます。
相場は200~300万円というところでしょうか。
もし、ご主人と話し合った結果、生活費の支払いを続けると言うの
であれば、二人に慰謝料を請求すると言ってみてはどうでしょうか?
個人的な意見ですが、もし質問者さんが今回の件を許せないと
考えているのであれば、離婚をおすすめします。
子供のためにとおっしゃいますが、夫婦仲の悪い家庭で育つことが
子供のためだとは思えません。
ご主人を心から許そうと思っているのなら別ですが。
ちなみに生まれた子をご主人が認知しなくても、母である不倫相手、
または子供が大きくなってから認知の訴えを起こされ、認められれば
強制認知されます。
つまり、ご主人が亡くなったとき、相続人としてその子が登場して
くることになります。
DNA鑑定しだいですが、その現実も含めてご主人と話し合うことです。
No.4
- 回答日時:
やりきれない気持ちですね。
お察しします。1;まず、貴女から彼女と夫に対して慰謝料は請求できます。民法709条。しかしこの場合、夫の不倫中、あなた方夫婦の夫婦関係が破綻していなかった場合の話です。しかし、取れる慰謝料は微々たるものです。
2;DNA鑑定の結果、あなたの夫のこどもではないと判明した場合は、今まで出した費用を返してもらえると思います。
3;DNA鑑定の結果、あなたの夫の子供だと判明した場合。これは、養育費や出産費用を払う義務はあると思います。なぜなら、子供は彼女だけの子供ではなく、彼女と夫の2人の子供だからです。これは、不倫だと知っていて子供を作ったから払わなくていいということには全くなりません。
また、あなたの夫が亡くなった場合の財産も相続されます。
こういう事例はよく聞きますが、1番悪いのは彼女ではなくあなたの夫です。家庭を持っている方が責任が重いのです。仮に女性に誘惑されても、家庭を持っている以上、家庭に責任を持たなければいけないのです。
勘違いされている方にいつも言うことなのですが、あなたが憎む相手は、彼女ではなくあなたの夫です。
見ず知らずの人が貴女に酷いことをしても、世間とはそんなものですが、結婚までして子供まで作って夫婦という絆で結ばれている夫が妻を裏切ることほど罪なものはありません。
この道理が分かると生活が好転しますよ。こういった事例で相談してくる方にこの話をして、信じられる方は生活が好転しています。
わたしは以前に法律を学んでいたので回答させていただきましたが、ここしばらくは法律から離れているので、あくまで参考意見として回答させていただきますね。
応援しています、頑張ってくださいね。
No.3
- 回答日時:
やりきれない気持ちですね。
お察しします。1;まず、貴女から彼女と夫に対して慰謝料は請求できます。民法709条。しかしこの場合、夫の不倫中、あなた方夫婦の夫婦関係が破綻していなかった場合の話です。しかし、取れる慰謝料は微々たるものです。
2;DNA鑑定の結果、あなたの夫のこどもではないと判明した場合は、今まで出した費用を返してもらえると思います。
3;DNA鑑定の結果、あなたの夫の子供だと判明した場合。これは、養育費や出産費用を払う義務はあると思います。なぜなら、子供は彼女だけの子供ではなく、彼女と夫の2人の子供だからです。これは、不倫だと知っていて子供を作ったから払わなくていいということには全くなりません。
こういう事例はよく聞きますが、1番悪いのは彼女ではなくあなたの夫です。家庭を持っている方が責任が重いのです。仮に女性に誘惑されても、家庭を持っている以上、家庭に責任を持たなければいけないのです。
勘違いされている方にいつも言うことなのですが、あなたが憎む相手は、彼女ではなくあなたの夫です。
見ず知らずの人が貴女に酷いことをしても、世間とはそんなものですが、結婚までして子供まで作って夫婦といる絆で結ばれている夫に裏切られることほど酷いものはありません。
この道理が分かると生活が好転しますよ。こういった事例で相談してくる方にこの話をして、信じられる方は生活が好転しています。
わたしは以前に法律を学んでいたので回答させていただきましたが、ここしばらくは法律から離れているので、あくまで参考意見として回答させていただきますね。
応援しています、頑張ってくださいね。
No.2
- 回答日時:
まずその愛人がご主人が婚姻していることを知っていたのか知らなかったのかで180度答えが変わります。
子供が出来るまで知らなかったのであれば、全面的にご主人の責任となります。つまり色んな物の支払義務も生じますし。一応愛人が婚姻していることを知っていたという前提で話を進めます。
>出産費用や
微妙なのですがまあないと考えた方が妥当です。
>養育費
これは愛人の権利ではなく子供の権利なので認められます。義務があります。
>慰謝料
ありません。不倫は不法行為なのでそれを知っていて生じた損害を支払う義務はないからです。(きわめて例外的に認められる場合もありますが今はそういうケースはないでしょう)
ちなみにご質問者には先方に賠償金を請求する権利があります。(あくまで相手が不倫であることを知っていてつきあった場合のみです)
もちろん第一にはご主人に責任がありますけど。
更に言うとご主人に対して生活費の支払いをやめるように要求する法的権利もあります。(養育費支払いをやめさせる権利はない)
では。
No.1
- 回答日時:
まずご主人が認知すれば養育費等払いましょう
生活費までは払う必要ないんじゃないかしら?それも養育費なら3万から5万でしょう。よく、離婚後の養育費って決めるじゃないですか?妻が子を引き取った場合夫側が毎月5万ずつ支払うとか。それも任意です。基本的には払わなければいけませんが,支払わなくても罰せられないそうです。もし、離婚時に、公正証書でも作成してれば話は別ですが・・・
そもそも生まれてないのに15万ものお金をなんで払うの?彼女が働けなくてお金がないなら、市区町村の福祉を活用するようにお勧めしましょう。
そして、彼女は、不倫と知ってご主人とお付き合い続けたのでしょうか?それなら、貴方から彼女へ慰謝料の請求は出来ます。妻の地位を脅かすのは、同じ女として許せません!
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