自己都合で退職するのですが有給の取得で納得できないことがあるのでご意見お聞かせください。
1人かけると回らなくなる売り場(薬局、薬店)です。自己都合で退職するのですが6月25日頃主任に口頭にて退職の意思(9月20退職希望、その前に25日有給消化あるので最終出勤日が8月なかばになること)を伝えました。しかし、会社の怠慢(主任は課長に退職すること伝えたのにアクションがなかった)と人手不足で9月20日まで人員の確保ができない、営業時簡が延長したという会社都合で退職日をずらすようお願いされました。あまり迷惑かけたくなかったので当方も転職先に数日退職日ずらしてほしいなど交渉しました。
それにもかかわらず会社側からのアクションがなくこちらが譲歩して9月30日退社8月後半最終出勤日にするにしても日数が少なくなってきたので9月30日で早急に退職の手続きをするようお願いし、ようやく所定の退職願を受け取り8月5日に9月30日退職希望で退職願を提出しました。
しかし、会社側はあくまで9月20日まではたらき有給の消化は21日から、残った有給は捨てる方向で検討しているようです。
9月30日退職で手続きしてほしいとお願いしたとき有給の話をつめていなかったことには確かに非はあるかもしれないのですが、こちらとしては、はじめに有給消化する意思は示していますし、1週間なくなるのは覚悟していたのですが、まさか20日以上捨てざるを得なくなるとは思ってもいなくて納得できないのです。
退職日の決定が労使同意の下でなく自己都合なので有給は完全消化させず、売り場が回るようシフトを組んだ上で休めるところだけ有給消化させようという構えです。
こういう場合は有給の消化は労働者の自由に取れないものなのでしょうか?
会社側はどういう権利、根拠で有給の消化の制限ができるのでしょうか?
一売り場員が売り場のことを考慮して退職日をずらしたり、有給を捨てる必要は本当にあるのでしょうか?
後日課長と闘います。今まできつくは言ってこなかったのですが、さすがに頭にきたので言いくるめるつもりです。
皆さんのご意見お待ちしています。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
このようなところで素人相手に質問してもいい加減な回答がほとんどですよ。
今回、ちゃんと書いてくれた人もいますけど・・・
労働基準監督署ってあるの知っています?
そうしたところにきちんと相談に行きましょう。
ネットで相談するにしても、ちゃんとした専門家に聞きましょう。
ちゃんとしたところに相談に乗ってもらっていますって言っただけで、前言ひるがえしてくると思いますけどね。
小さな会社なんかですと、辞めるやつに有給なんてやれない、どころか人手不足だから最後まで働け!と言ってくる・・・・
そもそもそんな会社に恩あります?
もらうものはもらって、さっさと辞めるです。
辞める日を決める権利は労働者側にあります。
あなたの場合、3か月も前に申し出ているのですから、新たな人員補充など組むのは会社の仕事であって、あなたの仕事じゃないです。
人手がなくて店が回らないなら、店を閉めれば?
労働者がいつかないような店じゃ先が知れています。
自分自身は退職した経験はないのですが、長年会社にいたので、多くの人を見送ってきました。
結婚や出産、定年などお祝いされての退社の場合、以前からわかっていることなので、会社も次の人員を予定を組んで、引き継ぎなどをし、退社日に向けて有給消化をしていきます。30~40日残っていますからね。
最終出社日と正式な退職日が一か月くらい違うのはよくあります。
転職などで辞める場合はいってみれば、会社やそこにいる人を裏切っての退職なので、そうそう前から告げる人はいません。
次のあてが決まって1~2か月前くらい前に言うのが普通。それどころか転勤の内示が1か月ちょい前にでて、それがイヤで辞めるという人もいましたが、そうした人は未練がないので、引き継ぎ数日であとは有給で送別会もろくにせずに辞めていきましたけどね。
いずれにしても、みんな有給消化していきます。
買い取りしてもらるならして欲しいくらいなんでしょうけど、わが社はそれより有給休暇取得の方を認めます。
まあ、辞めていく人に対してはさっさと休んで辞めてくれ、祝福されての退職はいいけどそうじゃなくて辞める人に仕事をして欲しくない意図もあるようです。
とにかく、ちゃんと専門家に相談しましょう。
No.9
- 回答日時:
>こういう場合は有給の消化は労働者の自由に取れないものなのでしょうか?
・法的には申請されたら、会社としては断れません
(繁忙時など時節変更権を使って取得時期は動かせますが結果的には取得出来ます)
(今回は、退職なので、変更する時期がないので、上記は使えません)
>一売り場員が売り場のことを考慮して退職日をずらしたり、有給を捨てる必要は本当にあるのでしょうか?
・会社の問題ですから、そのまで考慮する必要は有りませんが
現実には円満に退職する為にその様な状態になっているだけです
・私なら、有休の取得はあきらめる替りに、残日数全て買取りするように交渉します・・会社が許容すれば買取りは可能ですから
それも認めないなら、労基に相談しますから、後日また協議しましょうと言いますが
(会社にも実を取らせ、自分も実利を得る方法にします)
・有休取得にこだわるなら、取れないこともないけど、後で会社と揉めることになるので、そこまでは押しません(再就職後も引きずりますから)
No.8
- 回答日時:
有給休暇は基本的に労働者の請求で取得できる権利です。
期日変更権が会社にあるという人がいますが、これは休暇を取ったら重大な影響がる場合で、単に仕事の都合が悪いという程度では期日変更は出来ません。
特に退職のときはやめた後はその権利は消滅するので会社の拒否は出来ません。
その代わりに退職時だけ残りの休暇を買い取ることは出来ます。
これは労働基準法の規定であり、すべての会社に強制的に適用がありります。
従って貴方は休暇を全部消化させるか、残りは買取にするかのいずれかを会社に要求すればよいでしょう。
どちらもだめならば監督署に相談ですね。
No.7
- 回答日時:
> こういう場合は有給の消化は労働者の自由に取れないものなのでしょうか?
会社は,事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができるが,この場合は退職するまでに与えるべき日がないのだからその時季を指定する権利は行使できない。
しかし,会社はそんなことは知らんふりして,有給の消化の制限をしてきます。最終的には民事裁判で争うことしかありません。
まず有給の申請をして,その後実力行使で休み,給与が減らされていたら,未払い賃金を支払え,という流れです。裁判をするのならちゃんと証拠を残すようにしてくださいね。
> 一売り場員が売り場のことを考慮して退職日をずらしたり、有給を捨てる必要は本当にあるのでしょうか?
法律的にはありません。
No.6
- 回答日時:
前の5人は全部間違い。
原則として有休取得は労働者の自由です。いつでも誰でも。
ただし例外として、業務に支障がある場合のみ、会社は時季変更する事ができます。
あくまで例外であって、業務の必要性もそれなりに立証できるものでなければなりません。
そして退職時に限っては、時季変更する時期がありませんから、逆に言えば会社はこれを行使する事はできません。
従って、結果として退職時には、さらに労働者の自由意思で取得できる事になります。
なお、会社に認められているのはあくまで時季変更だけであって、取得そのものを拒否する事はできません。
という事で、この問題は何度も出ていますが、きちんと文書で届を出せば、退職も、有休取得も何の問題もなく行使できます。法的には。
退職願ではなく、届として日付を確定し、同時に有休取得届も日付を確定して提出して下さい。
お願いのうちなら知らん顔できますが、正式に通知されれば会社にはどうにもできません。法的にはね。
シフトとか補充人員とかは全て会社の経営問題であり、あなたには関係ありません。あなたが好きなように誰かを採用できる権限は無いでしょ?権限が無いのだから義務も無いのです。
No.5
- 回答日時:
有給休暇の消化については詳細に法律に記載があるわけではありません。
法律を確認のこと。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
せめて該当箇所くらいは熟読して、自分のものにして臨みましょう。
相手は、納得しなければ有給休暇として処理しない、という手段を持っています。
それ自体は違法行為でもなんでもないので、あちらは困らないのです。
そのような場合には有給休暇取得分の給与支給に関して裁判などで争うことになるだけです。
(有給休暇取得分の給与に関して、誰かが代わりにお金をくれる制度はありません)
一般論ですが、
・有給休暇は消化するものではなく、計画的に取得しておくべきものです。
・退職時に消化する例はあるかと思いますが、お互いの合意のもとでないと、トラブルになりがちです。
(誰だって、働かずにお金が欲しいけど、個人の論理と会社の論理は違います)
→辞めて行く人間に、優遇措置をする会社なんてありません。
・有給休暇取得分の支払いや給与の支払い等は労働債権となり、民事での争いになります。
(罰金のように強制徴収のシステムがありません)
ネットが使えるのですから、事前の情報収集は最大限行ってください。
(初心者用のサイトで質問している時点で、言いくるめるのは無理ですよ)
No.4
- 回答日時:
> 売り場員が売り場のことを考慮して退職日をずらしたり
この必要はなかったのですが、こちらは既に9月30日で双方合意していますからね・・・
有休取得に関しては、皆さんの書いていらっしゃる通りです。
No.3
- 回答日時:
労働基準法39条に
請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることがでる。
と、時期指定権があると書かれてます。
私は最終勤務日が退職日で34日捨てて退職しました。
No.2
- 回答日時:
退職の場合だけは、有給の消化は労働者の自由に取れないものです。
理由は、簡単で、有給は次の労働に対する休養であるため、労働の予定がない人には有給を与える必要がないためです。
つまり、会社を辞めるのがわかっているのに有給休暇を与えたら、就職して次の日から有給休暇を全部使い終わって辞める人がいたら、会社側は全く働いていない人に、(労働の対価ではない)給料を支払うことになるからです。これはおかしいでしょう?
とはいっても、いつ辞めるのかを言わないで、有給休暇を全部使い終わってから来月辞めますと言えば、有給休暇を全部使い切れます。
経営者側と労働者側の騙し合いですね。お互いに信頼関係が有ればそんなことにはならないのですが。
No.1
- 回答日時:
有給休暇に関してなんですが希望日を出せばすべて通るのではないんです
たとえばの話ですが経理なんかですと締めってのが必ず存在します その締めの日なのに休みを出すなんてことは
絶対に受理されません。 有給休暇に関しては仕事に支障がなければOK支障がある場合は日をずらしてってなっているんですよ。
っでこれに関してですが何しか会社は退職させたくないようですね でも受理されているんですよね? でしたら後任があろうがなかろうが退職希望日には辞めれます。
有給休暇に関しては微妙なラインですね やめることに対し増員するとかっていうシフトを組まなかった会社側の怠慢
と言われればそうですし 前述のとおり忙しく仕事に支障があるので休みを取れないって言われればそうですし
たぶん労働裁判に発展してもそれが争点でしょうね。
一番いいのは所轄の労働基準局にお尋ねすることですね
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