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民事裁判では、裁判長が和解を勧めることが多いと聞きます。
そういうとき、和解を受け入れないと、
裁判官の心証を悪くすると言う話しを耳にします。
そうはいっても、いじめ、やパワハラ、セクハラの場合は、
被害者は、和解を、絶対に受け入れたくない場合も多いと思います。

心証を悪くしないようにしながら、和解を断るつまり判決にしてもらうには、
どのようにすればよろしいのでしょうか?
裁判に詳しい方にお答え頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

裁判所が「なるほど」と納得できるような、質問者さんが相手との和解に納得できない理由を提示するのが妥当です。



普通は、
・これこれこういう根拠で請求している和解金と相手の提示する和解金が大きく食い違い、すり合わせる余地も無い。
・和解の条件がこれこれこういう理由で納得できない。
などなど。

「とにかく納得できない、許さない」なんてのは、相手にされません。
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この回答へのお礼

冷静なすり合わせ作業が必要ということなんですね。
ありがとうございます。よく考えてみます。

お礼日時:2012/08/12 22:51

回答者No2です。



お礼、有難うございました。

内の会社で明らかにPハラにより、欝になり診断書提出しても、因果関係が認められないと会社を訴えた者が敗訴しました。
つまり、これだ!という立証できる証拠が無いと、大体が会社側がなん癖つけたり、そこそこの会社は弁護士と癒着していますから、手ごわいですよ。

労働局で行う調停に毛が生えたような「あっせん」という制度がありますが、強制権がなく、相手が踏み倒せば終わりのものもありますが、だいたい和解金で処理ですね。

だから、上司の問題は会社の問題と転嫁させることがあるので、いきなり裁判は不利な要素が多いと思います。
他に裁判外紛争処理というものもありますが、こちらは、経験がないので、何ともいえません。
労働問題で、関連するものは収集しておくこと、一応下記に労働局のあっせん相談を貼付しておきます。

明日にでも最寄りの労働局へ連絡してみては如何ですか。
ここで、やり取りするより、会話の方が早いし裁判のことも教えてくれます。
http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2006/12/post_4b …
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

「内の会社で明らかにPハラにより、欝になり診断書提出しても、因果関係が認められないと会社を訴えた者が敗訴しました。」

そうですか。ひどいですね。その方は、今どうしていらっしゃるのでしょうか?
退職されたのでしょうか? まだ在勤されていたら、嫌がらせがひどいのでしょうね。

以前、労働部門の裁判官は、権力側の判断をすることも多い、という話を
聞きました。弱者の最後の砦が、司法であって欲しいのに、
これでは、救われないですね。

ご意見に従い、明日、労働局に連絡をしてアポをもらうことにいたします。

お礼日時:2012/08/14 17:05

上司を訴えるのですか?


会社を訴えるのですか?

訴えるのであれば前者ですね。
会社の裁判していて敗訴する例が多いです。

さて、
<<心証を悪くしないようにしながら、和解を断るつまり判決にしてもらうには、
どのようにすればよろしいのでしょうか?
民事裁判って弁護士を着手するワケですよね。
弁護士に相談して勝てる要素とか相談しましたか?
裁判にしろ、調停にしろ、基本は、貴方の言うとおり心証は大切です。
簡単に言うと、「絶対に感情的にならない、被害者という暗さの演出、冷静さ」です。
私は法務局でそう聞きました。
感情的になると心証は逆効果になります。
又、裁判官も人の子、早く処理したいと考えている人やお互いが譲らない場合は和解金と処理します。
どれほどの損害かを金額換算できれば最良ですが、例えば医者の治療代出しても因果関係を立証出来なければ、難しいです。

貴方が受けた被害を日記とかに記載して、これだけ大変な目ら合わされたという証拠ですね。
日記が作成されなければバックデートでも問題のあった項目を時系列にまとめること。
よく、ICコーダに録音とか言う人もいますが、相手がかなり巧妙なら、こんなもの捏造したと言いかねませんね、つまり効果は少ないと労働基準監督署も言ってました、なぜかというと、相手がその上司かの確証を得ないからです。
以外とお思いでしょうが直筆の日記の方が効果的なのです。
相手が、勝手につくったとか言われても、冷静に事実を貫くこと。

上述のように、相手がまくしたててきても絶対感情的にならないこと、これ基本です。
事実なのですから、冷静にあった事をまとめて提起することです。

単に受け入れられないとかでなく、これだけの精神的苦痛や損害費用があればまとめておくこと。
これで、単純に和解を求められるようでは、金額にもよりますが、すみませんが、今後のことも考え態度保留もありですが、民事裁判は、やはり裁判官の判定となります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
かなりひどい目にあいましたので、加害者の声を聴くと動悸や掌が汗ばむなど症状が出ます。トラウマもあるので冷静沈着でいられるかが心配があります。
会社を訴えると敗訴することが多いのでしょうか? 
対応が悪い会社にも責任があると思うのですが…裁判所ってもしかしたら権力より!? だったら初めから無理かもしれないということですね。弱い立場の人はどうすればいいのか、悲しくなります。

お礼日時:2012/08/12 22:50

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