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生活保護について、医療費は勿論ですが、自分には障害があり障害年金の申請をしたところ、遡及が認められれば、その間の生活保護費用は全額返さないといけません。ただ、医療費は戻さなくていいそうです。ものもらいもなり、明日眼科にも行くのですが、(1)コンタクト使用者ですが、コンタクトも医療費に入りますか?明日ものもらいの診察と一緒に、コンタクトも処方してもらおうと思っています。(2)事情あって、今の環境を変えることが今の病の薬にもなるので、引越を考えています。ケースワーカーさんにも伝えましたが、これも、生活保護期間内であれば、遡及が認められても返す必要はないでしょうか?生保でなくなれば、さすがに自己負担になるとは言っておられましたが、肝心な点を聞くのを忘れていました。教えてください。

A 回答 (2件)

ちょっと待ってください。



>ただ、医療費は戻さなくていいそうです。

どこからそんなガセネタ拾ってこられたのですか?
生活保護法第63条にはそんな例外規定はありませんよ。

法第63条を適用する場合(保護費の返還がある場合)で、それが障害年金の場合はある程度初めから
想定が出来ますのでケースワーカーもそれないの対応をするはずですが、最近はバタバタしているの
でしょうか…


(費用返還義務)
第六十三条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、
保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当
する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

あと、コンタクトは基本的に認められていません。本来的には眼鏡です。
どうしてもコンタクトでなければならない理由があるのでしたら別ですが。

まとめますと、年金の遡及受給が認められれば医療費も含め受た金品を全額返還になります。
医療費10割、転居費用、いわゆる保護費全てです。

なにやらケースワーカーと意思疎通の齟齬があるようですのできちんと話し合いをされることを
お薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとう。でも本日担当のケースワーカーさんから何度も答えて下さいました。医療費の返還はよいと。ネットだと様々な意見が飛び散るので、市役所のケースワーカーさんを信じてやっていきます。でも、私の市も厳しいですが、そういう例もあるみたいですよ!(特に自立支援制度の精神疾患なので)

お礼日時:2012/08/16 22:35

やましいところがないのであれば



こんなところではなく、ケースワーカーに

きいてください。聞き忘れたからここで適当な

答えきくんかい?なんか余裕だね。

あと「コンタクト」って医療なの?
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