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1、
今年2月が誕生日の為、免許更新をしなければいけなかったが、引っ越しの際に出していた転居届の
有効期限後に旧住所に届いてしまっていたようなので、更新の必要性に気がつかなかった

2、
気がついたのが誕生日から一ヶ月を超えてから。
慌てて管轄の運転免許試験場に出向くも、本免許失効で二段階からの仮免許を取得。

3、
8/21が仮免許内に記載された有効期限。
10年前に免許取得後は今日まで運転をしておらず、身分証代わりとして使用。
また、仕事が激務のため、実技&筆記の練習(勉強)時間は、0時間。


希望、
免許は今後の運転及び身分証として必要性があるため、取得したい。
但し、仕事でなかなか1日フルに休めるタイミングがない状態。

質問、
このまま行けば、仮免許が切れるので路上練習はできなくなる&即ち免許が欲しければ教習所に0からスタートの状態で入所しなければいけない…という認識で宜しいでしょうか。

もし、仮免許が更新?できるなら、更新して第2段階から~という状態になれば、ありがたいのですが。

それと、10年前に取得した(旧)本免許は既に失効しており、今の仮免許は以前の(旧)本免許とは関連がないものなので、新たに(新)本免許を取得しても全く別物という認識で宜しいでしょうか。
⇒せっかく(旧)本免許は、GOLDになっていたので、引き継げないのは勿体無いなと。

どなたか運転免許の仕組みに関して素人の私にご教授下さいませ。

A 回答 (2件)

有効期限は誕生日の1ヶ月後(例えば、7月15日生まれならば8月15日までが有効期限)ですが、その後6ヶ月以内(翌年2月15日まで)ならば、適性検査のみで免許が復活できます。


Q1:この制度は利用できないくらい、有効期限から過ぎていたのですね?

特段の理由がなくてその期間が過ぎた場合で6ヶ月を超えたが1年を経過していない場合、所持していた免許に応じて普通、中型、大型の仮免許を受けることができます。
Q2:この制度で仮免許を取得されたのですね?


> このまま行けば、仮免許が切れるので路上練習はできなくなる&即ち免許が欲しければ
> 教習所に0からスタートの状態で入所しなければいけない…という認識で宜しいでしょうか。
・その通りです。

> もし、仮免許が更新?できるなら、更新して第2段階から~という状態になれば、ありがたいのですが。
・仮免許は更新できません。

> それと、10年前に取得した(旧)本免許は既に失効しており、今の仮免許は以前の(旧)本免許とは
> 関連がないものなので、新たに(新)本免許を取得しても全く別物という認識で宜しいでしょうか。
> ⇒せっかく(旧)本免許は、GOLDになっていたので、引き継げないのは勿体無いなと。
・厳密には、違反歴等のマイナスの情報は引き継ぎますが、しばらく運転していないようですから、実際問題としては「別物」と考えて良いです。

※身分証明書としては他に、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、写真付きの公的機関発行の証明書が使えます。もちろん原付免許でも、身分証明書としては、今までの免許証と何ら変わりありません。
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>また、仕事が激務のため、実技&筆記の練習(勉強)時間は、0時間。


と、いうことなので、自動車免許は諦めてもらって、原付免許で我慢です。

原付免許でも身分証明にはなるでしょう。

>免許は「「今後の運転」」及び身分証として必要性があるため
とはいうものの、
>10年前に免許取得後は今日まで運転をしておらず、身分証代わりとして使用
10年運転していなければ、まともに運転できません。
昔の思い込みがあって上手くもいかないでしょう。
10年使わないと言うことは、今後も使いません。



無駄だと思います。
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