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実効支配は
・「国家権能の平穏かつ継続した発現」が必要
・日本は毎年、抗議している
  →韓国が竹島で行っている行為は実効支配ではなく、不法占拠
という話を聞きました。

抗議ぐらいで「平穏」ではないから、「実効支配ではない」と言えるのかについて
疑問に思っています。

国際法では実効支配を重視していて、下記の2つは 実効支配が領有権の根拠とされており
実効支配を放置することは危険です。

・「リギタン島およびシパダン島の主権に関する事件」(インドネシア対マレーシア2002年)
・ 「ペドラブランカ/プラウバトゥプテ、中央岩及び南暗礁に対する主権」(マレーシア対シンガポール2008年)


日本は実効支配を認めない竹島は紛争地帯だとするために、毎年口上書を送っています。

いろいろ調べてみると1965年に日韓基本条約を結ぶ際、独島密約というのがあり
これも形だけのものと日韓ともに思っているため、
国際司法裁判所への提訴も行われず50年以上経過してしまいました。


----独島密約----
第一, 独島はこれから大韓民国と日本皆自国の領土だと主張する. 駁しても異意を申し立てない.

第二, 漁業区域を設定する場合両国皆独島を基点に区画設定するが, 重複される部分は共同水域にする.

第三, 現在大韓民国が ‘占拠’一現象を維持する. しかしガードマンを増強するとか新しい施設を建て増しはしない.(櫓ダニエルあの <独島密約>) 結局未解決状態を解決で見做して, 独島言及をしない
----------------


口上書ぐらいで韓国の「国家権能の平穏かつ継続した発現」が否定されるのか
韓国の実効支配が認められるのか
教えてください。

できれば、回答の根拠となる国際法の条文や過去の判例など、資料のURLなどもあると助かります。

A 回答 (4件)

 ホイホイ・・回答しませう



まず、基本的には、実効支配の当否だが、指摘されるような抽象的な要件が指摘できるでしょう

基本的には、実効支配による領有権の異動事例(指摘される判例)は、国際法上の解決が困難かつ非現実的と判断される場合の事例、として
<「実効支配」による領有権の異動>は特殊かつ国際公法上の解決が困難な場合の紛争解決手段、だと限定的に理解するのが妥当だと思われます。
つまり竹島領有権問題に関しては、SF条約及び附帯する行政文書及び当事国の条約等から、「日本国固有の領土」という国際司法の見解は揺らがない、とは思います
しかし、指摘されるような<実効支配による異動>が絶対的に判示されない保障も存在しない・・とは思います。

ちなみに、小生の見解では、”竹島は韓国によって実施的な実効支配の状況下にある”とは思います。(有人灯台が設置された1998年から実効支配が成立)

>口上書ぐらいで韓国の「国家権能の平穏かつ継続した発現」が否定されるのか
韓国の実効支配が認められるのか
教えてください。

口上書・密約の国際法としての正当性は、その密約が後付けで公的に認証・承認されない限りは、無意味と言うべきでしょう
否定云々ではなく、口上書の効力の有無の論題に及ぶべきでしょう
実効支配については、上記した通り

ちなみに、関係資料が膨大すぎるので枚挙の暇がない

なお、実効支配については、韓国軍(正規軍・沿岸警備隊も含める)による政治行為を根拠にする見解が見られるが、
正規軍・沿岸警備隊は業務範囲として内政権限の射程を超えうる権限が存在しえることから、実効支配の根拠としては排除するべきものだろう
灯台は国際海洋法上の要請があり、しかも有人であることによって、より強い統治権限の追認が認められ得る・・・という見解に立脚する


とりあえず、指摘しておくが、
本件は面倒臭いから放置路線で、事後的に指摘されるような「実効支配による領有権の異動」の危険性が想定されうる案件だと思われる
しかしながら、国際司法裁判所の仲裁判決の法的実行力は言うまでもないわけで、あくまでも外交カードとしてICJを見せる程度に過ぎない・・と考えるのが妥当だろう
つまり、『ICJでは解決できない』ことを念頭にするべきであろう

ちなみに、日米安全保障条約を悪用して、韓国正規軍(沿岸警備隊を含め)をアメリカ軍事力によって排除してもらう手法も無くはない。
そのためには、紛争ではなく「戦争」(武力衝突)という要件が求められるわけだが、
竹島の『こだわる』(文字通りの意味で)なら、”いっそ韓国が正規軍を大規模投入してくれれば良いのに”と夢想するのもアリだろう


小生は、本件については、『日本人の国際法認識の低さを論証する良質の資料』として様々な評論を蒐集しているわけだが、既出回答の水準を見ても、やはり程度が低いというしかないように思われる


補足

そうそう・・最後にある皮肉な話を
昭和天皇は『国際法を遵法する』旨を戦時内閣に戒めていたことは、ほとんど知られていない

先日小生の知己が、『中央公論別冊 日本国の「失敗の本質」』にて記述されたが、
当時の日本国の国際法無視ぶり、文明国の名を連ねるための「明治維新時代」の万国法意識の高まり との矛盾ぶりには歴史的には嘲笑・失笑するしかないだろう
昭和天皇の戦争責任などの論説においては、小生は、天皇自身の言説を紐解くに「国際法遵法」の言説を十分に思慮してほしい・・とは思うが
日露戦争に勝利による「文明国入り」という共有幻想が、国際法無視の戦時体制突入の契機・・・以下自重



以上、甚だ簡単だが

この回答への補足

私の質問は回答者の判断、判定を聞きたいわけではありません。
・国際法における実行支配の定義
・国際法の条文または国際司法判例で口上書による抗議で実行支配が肯定または否定されるか参考になるもの。

補足日時:2012/08/25 18:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/29 13:09

申し上げるまでも無いですが、「現状が平穏かどうか?」「韓国の実効支配が認められるのか?」と言う認定を行うのは、国際司法裁判所の役割です。



日本としては「平穏では無い」と言うアリバイ作りのため、定期的に抗議をするしかないのが実情かとは思います。
しかしこれの逆が尖閣諸島における中国の領有権主張であって、抗議等の有効性と言うよりは、領有権主張を行う場合、「平穏では無い」状態を創出する常套手段と解釈すべきでしょう。

また領有権の争点は「権原」であって、その権原の根拠の一つが実効支配(時効)です。
実効支配が長ければ長いほど、韓国側にとって権原を強めることになり、有利であることは間違いありませんし、確かに近年は「先占」などだけでは無く、「実効支配」が要件化される傾向です。
韓国の実効支配が長期化して、良いことなどは一つも無いですから、何らか対処が必要です。

ただ、国際法上では時効の期間などが定められているワケではないし、更に有力・明確な権原が存在する場合には、現時点での実効支配がたちまち有利と言うワケでは無いでしょう。

歴史上や条約等からの権原主張は、圧倒的に日本が有利と考えられますが、この主張においては、当然ながら、かつて日本が実効支配していた点を含みます。
日本側の主張は、この日本の実効支配を、韓国側が不当に簒奪したとするものです。
更に、日本の手法は国内的には極めて弱腰に感じますものの、非常に平和的であり、かつ国連憲章や国際法にも極めて忠実なやり方であるとは言えます。

一方の韓国側は、権原主張は「こじつけ」が多く根拠性に乏しいですし、現在の実効支配に至る過程や、先頃の李大統領の竹島上陸などを含め、とても平和的とは言えず、国際法や日韓条約等に照らしても、違反・違背行為が考えられます。
そもそも日韓条約の付随公文(紛争の解決に関する交換公文)においては、両国間の外交で解決出来ない問題については、調停で解決すると言う約束があり、韓国側には国際司法裁判に応じる義務があるとも言えます。

言わば日本の手法は、国際社会において模範的・優等生的な領有権主張であると言っても良いのではないかと思いますが、これでもし日本側が敗訴となりますと、「領土紛争において、平和的で国際法に則った解決を行えば損である」と言う事例になってしまいます。

竹島問題に関しては、仮に国際司法裁判の場で争えば、日本の領有が認められる可能性は十分にあると考えますし、そのためにも抗議などの行動は怠るべきでは無いです。

また、韓国による実効支配を長期化させぬ様、何らかの対処は必要ではありますが、ここまで平和的に忍耐して来た以上、自衛権行使を含め、非平和的な手段は「最後の手段」とすべきかと思います。
具体的に言いますと、最後の手段に至るまでの速度は、早めるべきであり、それが韓国を国際司法の場に引っ張り出す唯一の方法です。

この回答への補足

>申し上げるまでも無いですが、「現状が平穏かどうか?」「韓国の実効支配が認められるのか?」と言う認定を行うのは、国際司法裁判所の役割です。

ある程度そうでしょうね。

もし可能でしたらポイント絞って回答していただけますか?
・国際法における実行支配の定義
・国際法の条文または国際司法判例で口上書による抗議で実行支配が肯定または否定されるか参考になるもの。

補足日時:2012/08/25 18:41
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 18:45

>抗議ぐらいで「平穏」ではないから、「実効支配ではない」と言えるのかについて疑問に思っています。


>口上書ぐらいで韓国の「国家権能の平穏かつ継続した発現」が否定されるのか韓国の実効支配が認められるのか教えてください。

私は、武力による国際紛争の解決は、日本だけではなく、国際社会でも 望ましくない方法 として認識されていると思っています。

質問者様は、
根拠を明らかにした主張により自国の正当性を証明し、それにより韓国の不当性を指摘する、口上書を該当する国際機関に提出し、その是非を国際社会に問う行為を、
何故「ぐらい」と言えるのか、理解できません。

逆に、それ以外の、武力を使わないどのような行為が、他にあるのか教えていただきたいと思います。


また、↓の、例として出されているものも、後述する理由により、参考になりません。
無知なのか、他に意図があるのかわかりませんが、第三者に誤解を招くような事は、控えていただきたいとおもいます。

1:「リギタン島およびシパダン島の主権に関する事件」(インドネシア対マレーシア2002年)
2:>「ペドラブランカ/プラウバトゥプテ、中央岩及び南暗礁に対する主権」(マレーシア対シンガポール2008年)

1ですが、これらは、両国が植民地だった時代から、旧宗主国(イギリスとオランダ)が国境線を曖昧にしていた事が原因で、本来どちらの領土であったかという、歴史的な経緯が存在しません。
これを、
日本が発見し領有を宣言し世界に認められ、その後のSF条約でも、継続して領土と承認されたが、韓国により侵略され、占拠されている状態と同様に語る事は出来ないと思いますが。

【国際法から見た竹島問題】
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshim …
(リギタン島及びシパダン島の主権に関する事件は、ボルネオにおけるマレーシアとインドネシア国境付近の沖合にある二つの島をめぐる領有権紛争である。ICJは、オランダ・イギリス間の境界画定条約が両島の帰属を定めていないことを判示した上、両国のこれらの島に対する実効的占有の度合いを比較考量し、インドネシアが主張したオランダ海軍によるパトロールやインドネシア漁民の周辺海域での活動よりもマレーシアの主張する亀と亀の卵の採捕の規制、鳥の保護区の設定を実効的占有の証拠として採用し、両島をマレーシア領だと判定した。)


2については、マレーシアが抗議をしていない為のもので、竹島問題の参考にはなりません。

【マレー半島の小島、領有権はシンガポールに 28年間の論争に終止符】
http://www.afpbb.com/article/politics/2395082/29 …
(ペドラ・ブランカ島の領有権はそもそもマレーシア側が主張していた。しかし、シンガポール側は130年前から同島のホースバー灯台を管理しており、それに対してマレーシアは何の申し立てもしていなかったことから、暗黙のうちに領有権がシンガポールに移転していたと反論していた。)


竹島密約ですが、その密約の存在を文書等で提出・確認できない限り、国際法では証拠能力はありません。
存在が確認されない限り、国際法上の実効支配についての話題に、そんなものを出しても無意味です。
そして、存在するとしても、質問文の条文は、原文なのでしょうか。
出典も明らかでない文章に対する考察は、無駄なのでしたくありません。
(だいたい 櫓ダニエル(w) とか書いている時点で、胡散臭さ満開です)

私も、この密約の事は聞いたことがありますが、私の記憶では、これらは
国際法上の実効支配の黙認ではなく、
「韓国による(不法)占拠状態を「支配の強化を行わない」という条件下で棚上げする」
という趣旨のものだったと思いますが。
「竹島、韓国実効支配の有効性について」の回答画像2

この回答への補足

戦争しなくてもICJ付託ができるのに、60年近くおこなっていませんね。
これが領土を黙認する行為と捉えられないか?という疑問です。

もし可能でしたらポイント絞って回答していただけますか?
・国際法における実行支配の定義
・国際法または国際司法判例における口上書による抗議で実行支配が否定されるか?

補足日時:2012/08/25 18:35
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この回答へのお礼

別に韓国の領有権が有効だとはいっておりません。
極力判断をいれず、冷静に事実、根拠を提示していただきたかったです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 18:39

>韓国の実効支配が認められるのか 教えてください。



数学じゃないのですから、裁判官によって異なる見解が出る可能性があります。

柔道の審判員の買収と同じで、ハーグの国際司法裁判所の裁判長を買収するかもしれないしね、、、、。

韓国が柔道で審判を買収してると批判?ウジ三宅アナ→上層部から指導?


まあ、マスコミでさえも韓国系に買収されていると、なにが本当か分からないですけどね。

http://www.youtube.com/watch?v=5s6GEWB4xeQ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 18:32

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