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警察が犯罪を疑い、許可状をとって家宅捜査を行いました。
この件が最終的に犯罪そのものが存在しなかったと分かった場合、警察の謝罪はあるのでしょうか?
捜査規範にある見込み捜査の禁止の条項に明らかに反していると思うのですが。

A 回答 (5件)

無いでしょうね 菅谷さんの冤罪事件も 世間やマスコミが騒いでしぶしぶ謝罪しました


普通の事案ならまず謝罪しないです 警察は自分たちの捜査は120パーセント正しいと思ってます
間違ってても認めるな と署長から暗に命令されてるみたいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>間違ってても認めるな と署長から暗に命令されてるみたいです
そうすると、真犯人が出てきても庇うことにも繋がりますね。悪人を捕まえるのが仕事なのに、今度は悪人の逃亡に手を貸すことにもなりますね。

お礼日時:2012/08/29 07:38

基本的には無いでしょう。



警察としてみれば、それ相応の嫌疑があり
裁判所の令状に基づいてやったわけですから
それは法の要件を総て満たしており
違法でも何でもないわけです。

ただ、仕事をしただけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/29 09:12

謝罪は無いと思います。



サリン事件のとき、当初犯人と疑われたものの、オウム真理教が
起こしたテロ事件と後に判明した為、その人は事件への関与が無かったと、
証明されました。後に警察から
『遺憾の意ではあるが、謝罪ではない』と言われ、当時悔しい
思いをされ新聞やテレビに出てました。
家宅捜索も受け、事情聴取も受け、否認しても捜査は続いた
そうです。

裁判所の許可状があれば、法的に問題無い様ですね。
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そうです その姿勢がどれだけの冤罪と真犯人の逃走を許したか…

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許可状 ←これは無いですよ???



裁判所の許し得て 家宅捜索令状 検察は裁判所にお伺い立てなければいけません。

謝罪← ないです。

見込み捜査 これで確証ないときは あらゆる手段使います。

目付けらられたら 己と検察との戦いです。

後あらゆる手段使って 別件逮捕持ち込みます。
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