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現在、不動産賃貸業を行っている方(個人、2棟10室以上)が、税務署の指導により
確定申告が不要と言われて申告しなくても良いことになっているとのことです。
1棟の土地の価格が関係していると説明してくれるが、さっぱり理解ができません。
このようなケースは実際あるのでしょうか?
内容がわかる方、是非教えてください。

A 回答 (1件)

「申告しなくても良いことになっている」という言い方が違ってると思われます。


所得税法では申告書の作成をしてみて、納税する額が無い場合には申告不要とされてます(所得税法第120条)。
ですから、例えば平成23年に実際に計算してみたら納税額が出ない場合には「申告不要です」と云われる可能性はありますが、平成24年以後どのように収入が上がり、所得が発生するのかわからないのに「あなたは申告しなくても良い」と未来の申告義務まで免除されてるかのように誤解を受ける発言は税務署員がするとは思えません。
つまり「申告しなくても良いことになってる」と口にしてる人が勝手に拡大解釈してる可能性があるということです。

不動産賃貸業による収入以外に収入が発生する可能性も否定できません。
所有不動産を売却すれば譲渡所得が発生しますし、懸賞にあたれば一時所得が発生します。
このことだけでも「貴方は申告しなくても良い」と未来に向かっての発言をするわけがないのです。

平成23年分だけを考えて「納税額が出ない」パターンは想像できます。
土地を借入金で購入した場合には、その返済にあたって支払う利息は経費になります。
不動産取得税や固定資産税の負担もあります。
経費の方が収入よりも大きければ当然に所得はマイナスなので所得税はかかりません。
事業開始年よりしばらくの間は「家賃収入<支払利息」という状態であることは考えられます。
しかし、この場合でも国税職員が「申告しなくてもよい」というのは、その年の申告についてであるはずです。

「今後も同じような収入と経費が出るなら、来年再来年も申告不要かもしれませんね」ぐらいは、もしかしたら署員が口にしたかもしれませんが、それは「収入よりも経費の方が大きければ申告義務はないんですよ」という説明的なものだと考えます。
未来永劫に申告義務がないという捉え方をしてしまってる、いわゆる誤解だとしか思えません。
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