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法律初学者です。
地方自治法177条における以下につき、ご教示願います。
※1項「普通地方公共団体の議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」における「当該普通地方公共団体の長が示す理由」のやさしい具体例
※3項「前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。」における「その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。」とは、具体的にどのようなことか、また、そのやさしい具体例

A 回答 (1件)

1項


具体例ですね。市町村合併協議会の負担金を予算計上したところ、事務の共同処理に係る必要経費が、議会の議決によって執行不能となった。そこで、「事務の共同処理に係る必要経費」であるとして再議に付した。平成21年3月静岡県南伊豆町の事例です。

3項
「その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。」とは、平たく言えば議会の議決にかかわりなく予算を執行するということ。具体例としては平成21年3月兵庫県播磨町で平成20年度一般会計補正予算において議会が義務的経費を削除した。これを再議に付したところ前の議決通り再議決したので、3項を適用して予算を執行した。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
大変助かりました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2012/09/12 23:31

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